○八女市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年9月26日

規則第36号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において規定する用語の例による。

(事前協議)

第3条 条例第3条第1項の規定による協議は、墓地等設置事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営許可又は同条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更許可の申請の予定日(以下「申請予定日」という。)の120日前までに行うものとする。

(1) 墓地等周囲250メートル以内の区域の河川及び湖沼、学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅並びに飲料水の水源等を明示した2,500分の1以上の縮尺概況図

(2) 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺地形図

(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(4) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその付属施設の配置図

(5) 条例第3条第1項に規定する申請予定者(以下「申請予定者」という。)が法人である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による事前協議書の提出があったときは、申請予定者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。

3 申請予定者は、第1項の規定により提出した事前協議書の内容に変更があるときは、事前届変更届(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(近隣住民等)

第4条 条例第3条第2項の規則で定める近隣住民等(以下「近隣住民等」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 墓地等の計画区域の敷地境界から100メートル以内の区域に土地又は建物を有する者。ただし、火葬場に限っては、敷地境界から250メートル以内の区域に土地又は建物を有する者とする。

(2) 経営計画等に係る墓地等が在する行政区域住民及び前号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者及び団体

(標識の設置)

第5条 条例第3条第2項の規定による標識は、墓地等の新設計画のお知らせ(様式第3号)によるものとし、申請予定日の90日前までに、経営計画等に係る土地の見えやすい場所に設置するものとする。

2 申請予定者は、前項の標識を設置した時は、標識設置届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真図面等

3 第1項の標識は、申請予定日まで設置しておかなければならない。

4 申請予定者は、第2項の規定により届け出た内容に変更がある場合は、第1項の標識を変更した後、標識設置変更届出書(様式第5号)第2項に掲げる書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。

(説明会の開催)

第6条 条例第3条第2項の規定による説明会は、申請予定日の60日前までに開催するものとする。

2 申請予定者は、前項の説明会を開催したときは、説明会開催報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 説明会出席者名簿

(2) 説明会で配付した資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(意見の申出)

第7条 条例第3条第3項による意見の申出は、前条第1項の説明会が開催された日から30日以内に、申請者に対し経営計画について意見書を提出して行うものとする。その際、写しを市長あてに送付することができる。

2 申請予定者は、前項の意見書の提出があったときは、10日以内に市長に報告しなければならない。

(近隣住民との協議)

第8条 条例第3条第4項の規定による近隣住民との協議は、前条第1項の規定による意見書の提出があった日から20日以内に当該意見書を提出した近隣住民に当該意見書に対する見解又は改善案を示した書類を送付し、面談等で十分理解が得られるように行うものとする。

2 申請予定者は、前項の協議を行い、合意に至ったときは、状況報告書(墓地等説明会関係)(様式第7号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(経営許可の申請)

第9条 条例第5条の規定による経営許可の申請については、墓地等経営許可申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、許可を受けようとする墓地の設置の目的、地域住民の合意により市長が必要がないと認める時は、その一部を省略する事ができる。

(1) 次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。)を具体的に記載した経営計画書

 墓地の設置の趣旨及び目的

 墓地の名称

 墓地の所在地(予定地)、地目及び地積

 墓地にあっては、墳墓を配置する区域、区画数及び駐車場の駐車台数

 納骨堂にあっては、配置場所、建物の構造、敷地面積、建物延床面積及び納骨区画数

 火葬場にあっては、配置場所、建物の構造、敷地面積、建物延床面積、火葬炉の方式及び形式並びにその数、公害防止のための装置の形式、その他火葬場に附帯する設備施設等に関する仕様

 墓地等を管理する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名)

(2) 次に掲げる墓地等の経営に係る財務に関する資料

 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書

 墓地等の経営者の財政状況を示す財産目録、賃借対照表等の書類

 資金計画を示した収支予算書及び現金預金、借入金の状況を証明できる書類

 墓地等の維持管理の方法並びに使用料及び管理料を算定した書類

 墓地需要見込み調書若しくは、檀信徒及び利用希望者名簿

(3) 墓地等の周囲250メートル以内の区域の河川、湖沼、学校、病院、保育所、公園その他の公共施設、住宅及び飲用水源等の位置を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図

(4) 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺地形図

(5) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面並びに墳墓の区画、通路、給水設備、便所及び駐車場を示した平面図及び配置図(構造物を設置する場合は、その配置及び構造を示す図面)

(6) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその付属施設の平面図、立面図及び配置図

(7) 墓地等に係る土地登記事項証明書の写し

(8) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(9) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書及び墓地等の設置に係る意志決定した旨を証する書類

(10) 墓地等の設置に関し他の法令の規定により許可等を受ける必要がある場合は、当該法令に基づく許可書の写し又は許可等の申請の状況を明らかにした書類

(11) 申請に係る敷地が借地の場合は、その所有者の使用承諾書

(12) 第4条に規定する近隣住民等の同意書

(13) その他市長が必要と認める書類

(変更許可等の申請)

第10条 条例第6条第1項の規定により変更許可を受けようとする者は、墓地変更許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地経営に係る基本的事項の計画変更を記載した変更経営計画書

(2) 変更事項に係る前条第2号から第11号までに掲げる書類で、市長が指定する書類

(3) 変更により墓地でなくなる区域がある場合にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条第2項の規定による墓地の廃止の許可を受けようとする者は、墓地廃止許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(2) 申請者が地方公共団体にあっては、墓地等の廃止に係る議決書の写し

(3) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)にあっては、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

(4) 墓地等の敷地に係る登記簿謄本及び字図並びに丈量図

(5) その他市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第11条 市長は、第9条又は第10条に係る申請があった場合は、内容を速やかに審査し、許可をするときは、墓地等(経営・変更)許可書(様式第11号)又は墓地等廃止許可書(様式第12号)により通知し、許可をしないときは、墓地等(経営・変更・廃止)不許可通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(みなし許可の届出)

第12条 条例第12条の規定により墓地等の新設、変更又は廃止等の許可があったものとみなされる場合は、当該墓地等の経営者は、速やかにみなし許可による届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(墓地等の工事完了届)

第13条 墓地等の新設変更の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第15号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査において適合と認める場合は、墓地等工事完了検査通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 墓地等の経営者は、前項の検査を受け適合と認められた後でなければ、当該墓地を使用してはならない。

(変更の届出)

第14条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があるときは、速やかに墓地等変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の所在地の表示

(3) 経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名)

(4) 管理者の住所又は氏名

(5) 第9条第1号及び第2号に関する事項。(ただし、法第10条第2項に規定する変更並びに第1号及び第2号に掲げる事項の変更は除く。)

2 前項の変更を行う場合は、墓地の経営者は、市長の承認を得なければならない。

(変更の承認)

第15条 市長は、前条の変更を適正と認める場合は、墓地等(経営・変更)許可書(様式第11号)により、適正と認めない時には墓地等(経営・変更)不許可通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(文書の保存等)

第16条 条例及びこの規則に関する一切の文書は、永年保存とし、経営許可若しくは廃止許可又は前条の規定による変更の届出があったときは、墓地台帳、納骨堂台帳及び火葬場台帳を整備するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則13・一部改正)

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八女市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年9月26日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)