○八女市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年9月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において規定する用語の例による。

(事前協議等)

第3条 法第10条第1項の規定による許可を受けて墓地等を経営し、又は同条第2項の規定による許可を受けて墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする者(地方公共団体を除く。以下「申請予定者」という。)は、許可の申請を行う前に、規則で定めるところにより、当該墓地等の経営又は変更の計画(以下「経営計画等」という。)について、市長と協議しなければならない。

2 申請予定者は、経営計画等について、近隣住民等(規則で定めるものをいう。以下同じ。)に対し周知を図るため、規則で定めるところにより、経営計画等に係る土地に標識を設置するとともに、近隣住民を対象として説明会を開催しなければならない。ただし、前項の規定による協議を行った者で、市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 近隣住民は、規則で定めるところにより、前項の説明会を開催した申請予定者に対し、経営計画等について意見を申し出ることができる。

4 前項の規定による意見の申出があったときは、申請予定者は、規則で定めるところにより申出をした近隣住民と合意に至るまで協議をしなければならない。

5 申請予定者は、第2項の規定により標識を設置し、若しくは説明会等を開催したとき、第3項の規定による意見の申出があったとき、又は前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 市長は、前条に規定する手続がされていないと認めるときは、申請予定者に対し、必要な勧告を行うことができる。

(経営許可の申請)

第5条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を行おうとする者は、第3条の手続を終えた後に、規則で定める墓地等経営許可申請書及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

(変更許可等の申請)

第6条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、規則で定める墓地等変更許可申請書及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定める墓地等廃止許可申請書及び添付書類を提出しなければならない。

(墓地等の経営許可の基準)

第7条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による変更の許可の申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、次条及び第9条の基準に適合し、かつ経営の永続性、公共性及び非営利性が確保できると認めるときでなければ、法第10条第1項又は第2項の許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 公益社団法人又は公益財団法人のうち、登記された主たる事務所を1年以上市内に有するものが経営しようとするとき。

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人のうち、登記された主たる事務所を1年以上市内に有するものが経営しようとするとき。

(墓地等の設置場所の基準)

第8条 墓地等を設置する場所は、次の各号の区分に従いそれぞれ当該各号に定める基準に適合しなければならない。

(1) 墓地については、次のとおりとする。

 住宅、学校、病院、保育所、公園その他公衆の多数集合する場所(以下「住宅等」という。)の敷地境界から水平距離で100メートル以上の距離があること。

 河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。

 飲料水を汚染するおそれのない場所その他衛生上支障がない場所であること。

(2) 納骨堂については、寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

(3) 火葬場については、住宅等から火葬場の主たる建築物の外壁まで水平距離で250メートル以上であること。

(墓地等の設備基準)

第9条 墓地等の構造設備は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める基準に適合しなければならない。

(1) 墓地

 障壁、生垣その他の方法をもって、墓地と周辺の土地との境界を明らかにするとともに、墓地内をみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周囲の景観に調和したものであること。

 各墳墓に接続された幅1メートル以上の通路を設けること。通路はコンクリート、石材等で築造するか砂利を敷く等ぬかるみにならない構造であること。

 雨水等が溜まらないように排水施設を設けること。また、その排水によって墓地の区域内及びその周辺地域に被害が生じない構造及び能力を有し、かつ、適正に配置されていること。

 管理事務所、便所及び給水施設を備えること。

 合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること。

 墓地の区域内に、墳墓数に10分の1を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設置すること。

(2) 納骨堂

 納骨堂は、耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定するものをいう。)であること。

 当該建築計画が、建築基準法に適合していること。

 納骨堂の出入口の扉は、施錠できる構造であること。

 建物の外壁から敷地境界まで1メートル以上の空地が確保できること。

 換気装置を設備すること。

(3) 火葬場

 障壁、生垣その他の方法をもって、火葬場敷地と周辺の土地との境界を明らかにするとともに、火葬場内をみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周囲の景観に調和したものであること。出入口には門扉を設けること。

 火葬炉には、防臭、防塵等について十分な能力を有する装置を設けること。

 場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰(残骨)の保管施設その他必要な施設を設けること。

 遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

(許可基準の緩和)

第10条 市長は、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって市民の宗教的感情に適合し、公衆衛生、景観又は公共の福祉若しくは公益性の見地から支障がないと認めるときは、前3条に規定する基準を緩和することができる。

(経営者の講ずべき措置)

第11条 墓地等を経営する者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 管理事務所に、経営の許可を証する書類を掲示すること。

(2) 墓地等を常に清潔にし、整然に保つこと。

(みなし許可の届出)

第12条 法第11条の規定により墓地等の新設、変更又は廃止があったとみなされる場合は、当該墓地等の経営者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用除外)

2 この条例の施行の際現に在する墓地等については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、第8条及び第9条の規定は、適用しない。

(公益社団法人及び公益財団法人に関する経過措置)

3 第7条第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

八女市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年9月26日 条例第24号

(平成24年9月26日施行)