○八女市星野地域活性化施設条例施行規則

平成23年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市星野地域活性化施設条例(平成23年八女市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 八女市星野地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)は、条例の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 農林業の経営及び技術の習得向上に関すること。

(2) 農事、営農等各種相談に関すること。

(3) 地域資源、観光情報等の展示に関すること。

(4) 都市と農村との交流事業に関すること。

(5) 視聴覚教育等に関すること。

(6) 歴史と伝統文化の伝承保存に関すること。

(7) 図書普及活動、情報収集等に関すること。

(8) 娯楽、趣味、サークル活動、談話等に関すること。

(9) その他会議等に関すること。

(開館時間)

第3条 活性化施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 活性化施設の休館日は、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申込み)

第5条 条例第4条の規定により活性化施設を利用しようとする者は、八女市星野地域活性化施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、八女市星野地域活性化施設利用(変更)許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の活性化施設利用許可申請書の受付期間は、活性化施設を利用しようとする日の属する月の初日の3か月前から利用の日前2日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第6条 活性化施設の利用の許可を受けた者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けずに、壁、窓、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を使用しないこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。

(4) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 施設内を不潔にしないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(冷暖房の使用料の納付)

第7条 冷暖房の使用料は、活性化施設を利用する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料の免除又は減額の対象となるものは、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条のただし書の規定により活性化施設の使用料の還付を受けようとする者は、八女市星野地域活性化施設使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 活性化施設の使用料の還付は、災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなかったときとする。

(損傷・滅失届)

第10条 利用者は、活性化施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月26日から施行する。

(平成28年12月15日規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表(第8条関係)

(平28規則52・一部改正)

八女市星野地域活性化施設使用料減免基準

1 全額免除するもの

(1) 市及び教育委員会並びに公民館が主催又は共催する事業

(2) 福岡八女農業協同組合及び八女森林組合が、農林業者の営農、経営相談及び指導、又は技術習得向上のための研修に利用するとき。

(3) 市内のまちづくり団体が、直接行う事業

(4) 市及び教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業

(5) 市内の保育所、保育園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びPTAがその活動の一環として行う事業

(6) 官公署、一部事務組合等の機関が直接行う事業

(7) 社会教育団体、福祉団体及び図書普及を目的とするボランティア団体(以下「図書普及ボランティア」という。)が直接行う事業で、公共性が高いもの

(8) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの

2 減額(2分の1)を措置するもの

(1) 市内の社会教育団体のサークル活動及びボランティア団体(図書普及ボランティアを除く)が行う定例活動

(2) 市内の経済団体、労働団体、農業団体及び公益法人等が行う事業で、経済活動を伴わないもの

(3) その他市長が適当と認めるもの

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(令4規則13・全改)

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八女市星野地域活性化施設条例施行規則

平成23年3月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)