○八女市星野地域活性化施設条例

平成23年3月25日

条例第15号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化の向上、農林業の経営改善、歴史と伝統文化の伝承保存、生涯学習、都市との交流等により地域の活性化を図るため、星野地域活性化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 星野地域活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市星野地域活性化施設

位置 八女市星野村12050番地

(管理運営)

第3条 八女市星野地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)は、その目的に応じて最も効率的に運営し、常に良好な状態に管理しなければならない。

(利用の許可及び制限)

第4条 活性化施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 活性化施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 活性化施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理運営上支障があると認められるとき。

3 市長は、活性化施設の利用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第5条 活性化施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(特別設備の許可)

第6条 利用者は、活性化施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 第4条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 災害その他不可抗力によって活性化施設の利用ができなくなったとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の許可の取消しによって利用者に損害を生じることがあっても、賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可を取消し等されたときは、直ちに活性化施設の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 活性化施設の使用料は、利用の許可の際、別表に定めるところにより徴収する。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、活性化施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月26日から施行する。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元条例10・一部改正)

八女市星野地域活性化施設使用料

区分

室名

1時間につき(午前9時から午後5時まで)

1時間につき(午後5時から午後10時まで)

視聴覚教育室

220円

 

各種相談室

220円

280円

備考

1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

2 冷暖房の使用料は、1時間につき100円とする。

3 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

5 使用料の減額により、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

八女市星野地域活性化施設条例

平成23年3月25日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)