○八女市星の自然の家条例施行規則

平成21年12月28日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市星の自然の家条例(平成21年八女市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営及び事業)

第2条 八女市星の自然の家(以下「星の自然の家」という。)は、その目的に応じて、適正かつ最も効率的に運営しなければならない。

2 星の自然の家では、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 山村留学体験活動事業

(2) 自然体験活動事業

(3) 地域コミュニティー活動事業

(4) その他目的を達成するため必要と認められる事業

(管理者)

第3条 施設の管理及び運営の業務を行うため、管理者を置く。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により星の自然の家を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八女市星の自然の家利用許可(使用料減額・免除)申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 申請者は、あらかじめ年間事業計画書を作成し、利用について予約することができる。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条第1項により、利用を許可するときは、使用料を納付させ、八女市星の自然の家利用許可(使用料減額・免除決定)(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定に基づき、使用料を減免する場合の減免の額は、次のとおりとする。

減免の事由

減免額

1 市及び教育委員会が主催して利用する場合

全額

2 市長が特に必要があると認めた場合

全額又は半額

2 前項の減免を申請しようとする者は、利用許可申請と同時に八女市星の自然の家利用許可(使用料減額・免除)申請書(様式第1号)を提出するものとする。

3 市長は、使用料の減免を適当と認めたときは、八女市星の自然の家利用許可(使用料減額・免除決定)(様式第2号)を交付するものとする。

(利用時間)

第7条 星の自然の家の利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条の規定に基づき納付した使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 天候その他不可抗力による利用者の責めに帰することのできなくなったとき。

(2) 利用前に利用の取消し又は変更の申出があり、市長がその理由を認めたとき。

(3) 管理者が施設側の事情により、利用の停止又は取消しをしたとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙は、指定の場所以外では行わないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(協議)

第10条 市長は、施設の適正かつ効率的な管理運営を図るため、必要に応じて関係団体等との協議を行うものとする。

(事故の責任)

第11条 利用時間中発生した事故の責任は、利用者が負うものとする。ただし、市の責任に帰する事故は、この限りでない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星の自然の家の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年星野村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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八女市星の自然の家条例施行規則

平成21年12月28日 規則第152号

(平成22年2月1日施行)