○八女市星の自然の家条例

平成21年12月11日

条例第166号

(設置)

第1条 自然環境を活かした山村及び都市の子供等相互の体験や学習機会の向上を図るため、星の自然の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 星の自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市星の自然の家

位置 八女市星野村16800番地ほか

(管理)

第3条 八女市星の自然の家(以下「星の自然の家」という。)は、八女市がこれを管理する。

(利用の許可)

第4条 星の自然の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、特に必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 星の自然の家の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、星の自然の家の利用許可を受けようとする者又は利用者が当該利用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とした利用と認められるとき。

(3) 星の自然の家の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 星の自然の家の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 八女市及び教育委員会が主催して利用する場合

(2) 市長が特に必要があると認めた場合

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに星の自然の家の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設、設備等を汚損し、又は損傷し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところにより当該施設、設備等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星の自然の家の設置及び管理に関する条例(平成16年星野村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例10・一部改正)

施設使用料

時間帯

室名

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

研修室

1時間当たり 200円

1時間当たり 260円

交流室

1時間当たり 120円

1時間当たり 150円

調理室

1時間当たり 120円

1時間当たり 150円

備考

1 宿泊を伴う場合は、1人につき1泊310円を加算する。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

3 利用時間は、準備及び利用後の整理、及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 毛布等の利用については、別にリース料を徴収する。

5 消費税及び地方消費税を含む。

八女市星の自然の家条例

平成21年12月11日 条例第166号

(令和2年4月1日施行)