○八女市市民公園条例施行規則

平成21年12月11日

規則第112号

八女市北川内公園条例施行規則(平成18年八女市規則第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市市民公園条例(平成21年八女市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、市民公園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、これを許可したときは、市民公園利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項による許可を受けた後、許可を受けた事項について変更しようとするときは、改めて市長の許可を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に立花町公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年立花町規則第11号)又は星野村公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年星野村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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八女市市民公園条例施行規則

平成21年12月11日 規則第112号

(平成22年2月1日施行)