○八女市市民公園条例

平成21年12月11日

条例第136号

八女市北川内公園条例(平成18年八女市条例第101号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき公共の福祉増進を図るため、市民公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可及び制限)

第3条 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために市民公園の全部又は一部を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市民公園を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 物品販売、募金その他これらに類する行為をしたとき。ただし、市長が別に定めるものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

3 市長は、市民公園の利用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその許可を取り消し、若しくは条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他市長において管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の場合において利用者に損害を生ずることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町立公園の設置及び管理に関する条例(平成12年黒木町条例第15号)、立花町公園の設置及び管理に関する条例(昭和47年立花町条例第19号)、大杣公園の設置及び管理に関する条例(平成18年矢部村条例第34号)又は星野村公園の設置及び管理に関する条例(平成18年星野村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

北川内公園

八女市上陽町北川内4776番地7ほか

黒木公園

八女市黒木町今929番地ほか

城山公園

八女市黒木町北木屋130番地ほか

大藤公園

八女市黒木町黒木15番地ほか

南仙かわばた公園

八女市黒木町黒木30番地3ほか

千間土居公園

八女市立花町北山811番地5ほか

飛形自然公園

八女市立花町白木2172番地8ほか

兼松公園

八女市立花町兼松1671番地1ほか

長瀬河川敷公園

八女市立花町上辺春3890番地1ほか

大杣公園

八女市矢部村北矢部6808番地1ほか

合瀬耳納公園

八女市星野村7274番地2ほか

石割岳憩いの森公園

八女市星野村16408番地14ほか

ミヤシノシャクナゲ公園

八女市星野村18381番地1ほか

八女市市民公園条例

平成21年12月11日 条例第136号

(平成22年2月1日施行)