○八女市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程
平成21年12月11日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、がけ地近接危険住宅移転事業(以下「事業」という。)の推進に関し、災害危険地帯にあると認められる危険住宅の移転を行う者に対して、国及び県の事業採択基準に適合する範囲において、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令元告示45・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の各号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県又は市が是正勧告等を行ったものをいう。
(1) 福岡県建築基準法施行条例(昭和46年福岡県条例第29号)第3条の規定により県知事が指定した災害危険区域
(2) 福岡県建築基準法施行条例第5条の規定により建築が制限されている区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(令3告示25・追加)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、危険住宅の移転を行おうとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 危険住宅に現に居住する当該住宅の所有者であること。
(2) 危険住宅の移転先が市内であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 八女市暴力団排除条例(平成22年八女市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(令3告示25・追加)
(補助対象事業及び補助金額)
第4条 補助金の対象となる事業及びこれに対する補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助の対象となる事業に関し、国、県又は市からこの告示による補助金と同様の趣旨の補助金等を交付された場合又は交付されることが決定している場合は、この告示による補助金を交付しない。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付の対象となる期間は、市の会計年度とする。
(令3告示25・旧第2条繰下・一部改正、令4告示252・一部改正)
(補助金の交付手続等)
第5条 この告示による補助金交付の申請、決定等については、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の定めるところによる。
(令3告示25・旧第3条繰下)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(令3告示25・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程(平成8年立花町規程第1号)又は矢部村がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程(昭和59年矢部村規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年8月6日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月2日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程の規定は、令和元年10月9日から適用する。
附則(令和3年3月18日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月14日告示第252号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
(平26告示86・令元告示45・令2告示51・令3告示25・令4告示252・一部改正)
事業の種目 | 補助の内容 | 補助金の額 |
危険住宅の除去 | 撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等 | 97万5,000円を限度とする。 |
危険住宅に代わる新たな住宅の建設(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合するものに限る。) | 金融機関等から融資を受けた場合の利子に相当する額(年利率8.5%を限度) | 421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、731万8,000円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8,000円)を限度とする。 |
危険住宅に代わる新たな住宅の購入及び改修 |