○八女市黒木まちなみ交流館条例施行規則
平成21年12月11日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市黒木まちなみ交流館条例(平成21年八女市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女市黒木まちなみ交流館 旧松木家住宅(以下「交流館」という。)の運営に関する基本方針
(2) 交流館の事業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交流館における事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) 交流館の施設、設備等の管理に関する事項
(4) 指定管理料に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市黒木まちなみ交流館指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第6条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休館日)
第7条 交流館の休館日は、季節ごとの事情、施設の利用形態等により、指定管理者が市長の同意を得た上で定めるものとする。
(利用の申請)
第8条 交流館の利用の承認を受けようとする者は、八女市黒木まちなみ交流館利用(中止・変更)承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付期間は、利用しようとする日(その日が引続き2日を超えるときは、その初日。以下「利用日」という。)の属する月の前月から利用日の前日までとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の承認)
第9条 指定管理者は、承認したときは、申請者に対して八女市黒木まちなみ交流館利用承認書(様式第4号。以下「利用承認書」という。)を交付する。
(利用時間)
第11条 条例別表に定める利用時間帯には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。
(利用期間)
第12条 交流館の利用期間は、引き続き7日間を超えてはならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第14条 条例第20条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、八女市黒木まちなみ交流館利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第20条第1項第2号の規則で定める期限は、利用日の3日前までとする。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 交流館の施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(4) 指定管理者が定めた場所以外の場所で喫煙をしないこと。
(5) 指定駐車場を利用し、路上駐車をしないこと。
(6) 利用後は、戸締まりを確認し、鍵は、責任をもって返却すること。
(7) 利用後は、清掃し、ごみ等は持ち帰ること。
(8) 承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類似する行為をしないこと。
(9) 使用の際は、利用承認書を携帯し、要求があったときは、直ちに提示すること。
(10) その他管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(立入検査)
第16条 指定管理者は、交流館の管理運営上必要があると認められるときは、使用中の施設、設備等に立ち入ることができる。
(損傷・滅失届)
第17条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第7号)により届け出なければならない。
(市による管理)
第18条 第8条から前条までの規定は、指定管理者に代わって市が、交流館の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合にあっては、第8条から第10条まで及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは、「使用料」と、「八女市黒木まちなみ交流館利用料金減免申請書」とあるのは「八女市黒木まちなみ交流館使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは、「市長」と、第14条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは、「使用料」と、「八女市黒木まちなみ交流館利用料金還付申請書」とあるのは、「八女市黒木まちなみ交流館使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条第1項第1号及び第4号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第16条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、前条中「指定管理者又は利用者」とあるのは「利用者」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第5号中「八女市黒木まちなみ交流館利用料金減免申請書」とあるのは、「八女市黒木まちなみ交流館使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第6号中「八女市黒木まちなみ交流館利用料金還付申請書」とあるのは、「八女市黒木まちなみ交流館使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前までに、まちなみ交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年黒木町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
別表(第13条関係)
(平28規則52・一部改正)
利用料金の減免基準
1 利用料金の全額を免除するもの (1) 八女市及び八女市教育委員会が主催又は共催する行事に使用する場合 (2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校が学習のために利用する場合 (3) 街なみ保存整備に関する活動及び交流に利用する場合 (4) 地域活性化のため各種イベントを行う場合 (5) その他市長が特に必要と認めるもの |
2 利用料金の2分の1を減額措置するもの (1) 市内の文化連盟に加入する団体が使用する場合で住民の文化振興のため市長が適当と認める場合 (2) 市内の老人クラブ、女性の会、子供会等の社会教育又は社会福祉関係団体がその活動のため利用する場合 (3) 市内の商工業者又は農林業を営む者が特産品の展示若しくは販売、飲食等の提供を行う場合 (4) 市内のボランティア団体がその活動のため利用する場合 (5) 市又は教育委員会が後援する行事に利用する場合 (6) その他市長が特に必要と認めるもの |
(令4規則9・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)