○八女市黒木まちなみ交流館条例

平成21年12月11日

条例第159号

(設置)

第1条 八女市指定文化財である伝統的建造物の旧松木家住宅を保存し、同施設での商工業に関する資料の保存と活用を図り、街なみ整備の先導的中核施設として位置づけ、併せて地域の集会交流施設及び観光施設としての活用を図り、もって八女市黒木町の中心市街地の活力づくり並びに市民文化の向上及び観光振興に資するため、まちなみ交流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちなみ交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市黒木まちなみ交流館 旧松木家住宅

位置 八女市黒木町黒木80番地2

(事業)

第3条 八女市黒木まちなみ交流館 旧松木家住宅(以下「交流館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の会合又は交流の場としての集会交流施設に関すること。

(2) 街なみ整備の先導的中核施設又は復原モデルとしての機能に関すること。

(3) 街なみや商工業の学習に関すること。

(4) 街なみ散策ネットワークの休憩所に関すること。

(5) 観光案内所及び情報発信機能に関すること。

(6) 特産品の展示及び販売並びに飲食等の提供に関すること。

(7) 各種イベントに関すること。

(8) その他市民の文化の向上及び観光振興に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 交流館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の業務を行う。

(1) 交流館の利用の承認に関すること。

(2) 交流館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の管理業務で、市長が必要と認めること。

(指定管理者の公募及び申請)

第6条 市長は、交流館の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに申請しなければならない。

(1) 交流館の管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、交流館の効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者が交流館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第9条 市長は、交流館の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 交流館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 交流館の管理に係る経費の支出状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による交流館の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は、交流館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者による原状回復)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(指定管理者による損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(開館時間及び休館日)

第14条 交流館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用の承認)

第15条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、交流館の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

(利用の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の利用を承認しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理及び運営上支障があるとき。

(利用の承認の取消し等)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当したとき、又は管理上特に必要があるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第15条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、同条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条第1号から第3号までに掲げる事由が生じたとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

2 前項の規定により、利用の条件を変更され、又は利用を停止され、若しくは利用の承認を取り消されたことによって、利用者に損害を生ずることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金の納付等)

第18条 利用者は、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、利用後に納付することができる。

2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により交流館を利用することができなくなったとき。

(2) 規則で定める期限までに利用の中止又は利用内容の変更の申出があり、指定管理者がこれを承認したとき。

(権利譲渡等の禁止)

第21条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用してはならない。

(特別の設備の制限)

第22条 利用者は、その利用に当たり、交流館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用者による原状回復)

第23条 利用者は、利用が終わり、又は第17条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用者による損害賠償)

第24条 第13条の規定は、利用者が施設、設備等を損傷し、又は汚損した場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「利用者」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者又は交流館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、交流館の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(市による管理)

第26条 第4条の規定を適用せず、市が管理を行う場合にあっては、第14条第2項中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は」と、第15条第1項第16条及び第17条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第18条の見出し中「利用料金の納付等」とあるのは「使用料の納付」と、同条第1項中「利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める」とあるのは「額とする」と、第19条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第20条の見出し及び同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2号第22条及び第23条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金の限度額等」とあるのは「使用料の額」と、「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(令5条例7・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、まちなみ交流館の設置及び管理に関する条例(平成19年黒木町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第18条、第26条関係)

(平25条例35・令元条例10・一部改正)

八女市黒木まちなみ交流館 旧松木家住宅の利用料金の限度額

区分

午前

午後

夜間

全日

8時30分~12時

13時~17時

17時~22時

8時30分~22時

和室

520円

520円

520円

1,050円

土間

520円

520円

520円

1,050円

その他

520円

520円

520円

1,050円

備考 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市黒木まちなみ交流館条例

平成21年12月11日 条例第159号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成21年12月11日 条例第159号
平成25年12月16日 条例第35号
令和元年9月4日 条例第10号
令和5年3月16日 条例第7号