○黒木用水管理委員会条例

平成21年12月11日

条例第141号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、次の事項を処理するため黒木用水管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 上井手、中井手堰塘及び水路並びにこれらに附随する水路(次号において「水路等」という。)の維持管理に関する事項

(2) 水路等の通水、停水及び配水に関する事項

(定数)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とし、用水施設の利益を受ける土地の所有者及び耕作者の中から市長が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町用水管理条例(昭和40年黒木町条例第11号。以下「旧黒木町条例」という。)第2条の規定に基づき委嘱された委員は、この条例の相当規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、その者が旧黒木町条例第2条の規定により委嘱された日から起算する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

黒木用水管理委員会条例

平成21年12月11日 条例第141号

(平成22年2月1日施行)