○八女市働く女性の家条例施行規則
平成21年12月11日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市働く女性の家条例(平成21年八女市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則28・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条 八女市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 働く女性の家の休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めたときはこれを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(平27規則28・一部改正)
(利用期間)
第3条 働く女性の家は、引き続き7日を超えて利用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平27規則28・一部改正)
(平27規則28・一部改正)
(許可書)
第5条 市長は、働く女性の家の利用を許可したときは、八女市働く女性の家利用(利用変更)許可書(様式第2号)を交付する。
(平27規則28・一部改正)
(許可書の提示)
第6条 許可書の交付を受けた者が、働く女性の家を利用しようとするときは、許可書を受付に提示しなければならない。
(平27規則28・一部改正)
(使用料の納入)
第7条 利用者は、利用の許可と同時に条例に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条ただし書に規定する使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 市が行政上の必要により利用するときは、全額免除する。
(2) 市が主催し、又は共催する行事に利用するときは、全額免除する。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があると市長が認めるときは、全額免除又は半額とする。
(利用者の遵守義務)
第9条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内を不潔にしないこと。
(2) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 職員又は管理員の指示又は指導に従うこと。
(造作等の制限)
第10条 利用者は、利用するための特別の設備をし、又は造作を加えようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町働く婦人の家条例施行規則(昭和55年立花町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年6月8日規則第28号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(平27規則28・令4規則13・一部改正)
(平27規則28・一部改正)