○八女市働く女性の家条例

平成21年12月11日

条例第151号

(設置)

第1条 働く女性及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、働く女性の家を設置する。

(平27条例18・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 働く女性の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市働く女性の家

位置 八女市立花町谷川1111番地

(平27条例18・一部改正)

(利用)

第3条 八女市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。

(平27条例18・一部改正)

(利用者の資格)

第4条 働く女性の家を利用することができる者は、働く女性及び勤労者家庭の主婦(以下「働く女性等」という。)並びにその子女のうち学齢児その他市長が適当と認めた者とする。

2 働く女性等の利用に支障がない場合は、働く女性等以外の者にも利用させることができる。

(平27条例18・一部改正)

(事業)

第5条 働く女性の家は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談及び指導に関すること。

(2) 健康及び育児に関する相談及び指導に関すること。

(3) 一般教養並びに職業生活技術及び家庭生活技術に関する講習会等の開催に関すること。

(4) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、働く女性等の保護及び福祉の増進に必要と認められる事業

(平27条例18・一部改正)

(利用の許可)

第6条 働く女性の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(平27条例18・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、働く女性の家を利用しようとする者又は利用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他働く女性の家の管理運営上支障のあるとき。

(平27条例18・一部改正)

(使用料)

第8条 働く女性の家の利用者からは、利用許可の際に、別表に掲げる使用料を徴収する。ただし、市長が特に規則で定めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(平27条例18・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由のために利用できないとき。

(2) 利用前に許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用が終わり、又は第7条の規定に基づき、その許可の取消し等をされたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第12条 市長の諮問に応じ、働く女性の家の運営に関する基本的事項について調査審議するため、八女市働く女性の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の組織及び所掌事務については、市長が別に定める。

(平27条例18・一部改正)

(職員)

第13条 働く女性の家に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、市長の指揮を受けて庶務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受けて事務を処理する。

(平27条例18・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町働く婦人の家条例(昭和55年立花町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成27年6月8日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平25条例35・令元条例10・一部改正)

利用区分

単位

使用料

備考

講習室

1室1時間につき

160円

冷暖房を利用する場合、20分100円を加算する。

調理教室

160円

1 冷暖房を利用する場合、20分100円を加算する。

2 ガスを使用する場合、1台1時間190円を加算する。

会議室

320円

冷暖房を利用する場合、60分500円を加算する。

第1小会議室

220円

冷暖房を利用する場合、20分100円を加算する。

第2小会議室

100円

冷暖房を利用する場合、60分100円を加算する。

パソコン研修室

160円

冷暖房を利用する場合、20分100円を加算する。

備考

1 託児室を託児以外の目的で利用する場合は、第1小会議室の利用の例による。

2 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市働く女性の家条例

平成21年12月11日 条例第151号

(令和2年4月1日施行)