○八女市立花隣保館条例施行規則

平成21年12月11日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市立花隣保館条例(平成21年八女市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 八女市立花隣保館(以下「隣保館」という。)の施設、備品等(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、八女市立花隣保館利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設等の利用を許可したときは、八女市立花隣保館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用時間)

第3条 隣保館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、施設利用について必要な場合は、開館時間を午後10時まで延長することができる。

(休館日)

第4条 隣保館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、市長は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(運営委員会の組織)

第5条 条例第14条による八女市立花隣保館運営委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部人権・同和政策・男女共同参画推進課において処理する。

(平30規則18・令2規則25・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年立花町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則10・一部改正)

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八女市立花隣保館条例施行規則

平成21年12月11日 規則第142号

(令和4年4月1日施行)