○八女市立花隣保館条例

平成21年12月11日

条例第149号

(設置)

第1条 地域住民の生活の改善及び向上を図るため、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市立花隣保館

位置 八女市立花町山崎2522番地1

(事業内容)

第3条 八女市立花隣保館(以下「隣保館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権・同和問題の教育及び啓発に関すること。

(2) 各種講習、相談及び指導に関すること。

(3) 地区住民の自主的活動に関すること。

(4) 地区住民の福祉及び関係機関、社会福祉施設等の連絡調整に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(職員)

第4条 隣保館に館長、その他の職員を置く。

(利用の許可)

第5条 隣保館の施設、設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の利用の許可をしない。

(1) 第3条各号に規定する趣旨に適合しないと認められるとき。

(2) 公の秩序をみだすおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号のほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の条件)

第7条 市長は、隣保館の施設等の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、隣保館の目的外の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。

(目的外利用、権利譲渡の禁止)

第9条 隣保館の施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡することができない。

(設備の制限)

第10条 利用者は、利用のため特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するものについては、隣保館の施設等の利用の停止又は許可を取り消すことができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項各号による利用の停止又は取消しによって利用者が被った損害について、市は賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、隣保館の施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項の規定により利用を停止され、又は利用許可を取り消されたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、隣保館の施設等の利用中に生じた当該施設等の破損又は滅失について、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(運営委員会)

第14条 隣保館の円滑な運営を図るため、八女市立花隣保館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(運営委員)

第15条 委員会の定数は、9人以内とし、市長がこれを委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和49年立花町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平25条例35・令元条例10・一部改正)

区分

室名

午前8時30分~午後1時

午後1時~午後5時

延長料

1時間につき

会議室

1,100円

1,100円

550円

和研修室

550円

550円

270円

調理研修室

1,100円

1,100円

550円

相談室

550円

550円

270円

備考

1 1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合の使用料は、それぞれの使用料の倍額とする。

3 午後5時以降の使用料は、延長料金を適用する。

4 冷暖房を利用するときは、会議室・調理研修室は1室につき1時間330円、和研修室及び相談室はそれぞれ1時間につき220円を加算する。

5 ガスを利用する場合は、1台1時間220円を加算する。

6 会場準備のための使用料は、利用者負担とする。

7 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市立花隣保館条例

平成21年12月11日 条例第149号

(令和2年4月1日施行)