○八女市子育て支援センター条例施行規則

平成21年12月11日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市子育て支援センター条例(平成21年八女市条例第175号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 八女市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 子育て支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(令5規則23・一部改正)

(利用の手続)

第3条 子育て支援センターを利用しようとする者は、前条に規定する休館日以外の日の開館時間内に随時利用することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日規則第23号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

八女市子育て支援センター条例施行規則

平成21年12月11日 規則第141号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成21年12月11日 規則第141号
平成24年3月21日 規則第11号
令和5年10月27日 規則第23号