○八女市子育て支援センター条例

平成21年12月11日

条例第175号

(設置)

第1条 子育てを行っている保護者(これから子育てを行おうとする者を含む。)に対する総合的な子育て支援を行うため、子育て支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市子育て支援センター

位置 八女市立花町北山2747番地5

(業務)

第3条 八女市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育てを行っている保護者(これから子育てを行おうとする者を含む。)の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談、援助等の実施及び子育て関連情報の提供に関すること。

(3) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関すること。

(4) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(利用者)

第4条 子育て支援センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 就学前の児童及びその保護者

(2) これから子育てを行おうとする者及びその者に同伴する者

(3) 子育て支援の事業に従事する者

(4) その他市長が必要と認める者

(開館時間及び休館日)

第5条 子育て支援センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、規則で定める開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用料)

第6条 子育て支援センターの利用は、無料とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、子育て支援センターの利用を拒否し、又は子育て支援センターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 子育て支援センターの施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子育て支援センターの管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 子育て支援センターを利用する者は、子育て支援センターの利用に際し、施設、設備等を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

八女市子育て支援センター条例

平成21年12月11日 条例第175号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成21年12月11日 条例第175号