○八女市障害児学童保育所条例施行規則

平成21年12月11日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市障害児学童保育所条例(平成21年八女市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第7条第2項の規則で定める申請書は、八女市障害児学童保育所指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第7条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女市障害児学童保育所(以下「障害児学童保育所」という。)の運営に関する基本方針

(2) 障害児学童保育所の運営計画及び収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第10条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害児学童保育所における事業計画に関する事項

(2) 障害児学童保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 障害児学童保育所の施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市障害児学童保育所指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(開所時間及び休所日)

第6条 障害児学童保育所の開所時間は、午後1時から午後6時までとする。

2 障害児学童保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の申請)

第7条 条例第16条の規定により利用の許可を受けようとする児童等の保護者(以下「利用者」という。)は、八女市障害児学童保育所利用許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第16条の規定により利用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、八女市障害児学童保育所利用変更許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第8条 利用の許可は、八女市障害児学童保育所利用(許可・不許可)決定通知書(様式第5号)を交付して行う。

(利用料金承認等申請書)

第9条 指定管理者は、条例第19条第2項又は第3項の規定により、利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、八女市障害児学童保育所利用料金(承認・変更)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(退所の手続)

第10条 利用の許可を受けた者が、障害児学童保育所を退所しようとする場合は、八女市障害児学童保育所退所届(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金減免基準承認等申請書)

第11条 指定管理者は、条例第20条第2項又は第3項の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、八女市障害児学童保育所利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(損傷・滅失届)

第12条 指定管理者又は利用者若しくはその児童等が障害児学童保育所の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第9号)により届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年2月1日から施行する。

(八女市多目的センター条例施行規則の廃止)

2 八女市多目的センター条例施行規則(平成21年八女市規則第125号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則11・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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八女市障害児学童保育所条例施行規則

平成21年12月11日 規則第126号

(令和4年4月1日施行)