○八女市障害児学童保育所条例

平成21年12月11日

条例第146号

(設置)

第1条 特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校をいう。)の小学部、中学部又は高等部(同法第76条に規定する小学部、中学部又は高等部をいう。以下「特別支援学校」という。)又は同法第81条第2項に規定する特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に通学し、又は通級する児童及び生徒が、家庭や学校以外で活動する場を確保することにより、保護者の就労支援を行うとともに、保護者の介護疲労の軽減を図るため、障害児学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害児学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市障害児学童保育所

位置 八女市立花町山崎1738番地1

(事業)

第3条 八女市障害児学童保育所(以下「障害児学童保育所」という。)において実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 日常生活及び集団生活への適用訓練

(2) 自立への支援

(3) 前2号に定めるもののほか、事業の目的を達成するために必要なこと。

(対象者)

第4条 障害児学童保育所を利用できる者は、市内に住所を有する特別支援学校又は特別支援学級に通学し、又は通級する児童及び生徒(以下「児童等」という。)とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、障害児学童保育所の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 障害児学童保育所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 障害児学童保育所の利用の許可及び利用の取消しに関する業務

(4) 障害児学童保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免等に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、障害児学童保育所の管理に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者の公募及び申請)

第7条 市長は、障害児学童保育所の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに、市長に申請しなければならない。

(1) 障害児学童保育所の管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、障害児学童保育所の効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(指定管理者の指定の期間)

第9条 指定管理者が障害児学童保育所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第10条 市長は、障害児学童保育所の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 障害児学童保育所の管理業務の実施状況

(2) 障害児学童保育所の利用状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による障害児学童保育所の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第12条 市長は、障害児学童保育所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者による原状回復)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに障害児学童保育所の施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(損害賠償等)

第14条 指定管理者は、故意又は過失により障害児学童保育所の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(開所時間及び休業日)

第15条 障害児学童保育所の開所時間及び休所日は、規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規則で定める開所時間及び休所日を変更することができる。

(利用の許可)

第16条 障害児学童保育所を利用しようとする児童等の保護者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めたとき。

(利用料金)

第19条 第16条の規定により施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定は、承認された利用料金の額を変更する場合について準用する。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 利用料金は、後納とする。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、必要があると認められるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、前項に定める利用料金の減額又は免除に関する基準を市長の承認を得て定めることができる。

3 前項の規定は、承認された利用料金の減額又は免除に関する基準を変更する場合において準用する。

(利用者による損害賠償)

第21条 第14条の規定は、利用者(その児童等を含む。)が故意又は過失により障害児学童保育所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「利用者」と、「、故意」とあるのは「、利用者(その児童等を含む。)が故意」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者又は障害児学童保育所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、障害児学童保育所の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条第8条及び第10条の規定は、平成22年2月1日から施行する。

(八女市多目的センター条例の廃止)

2 八女市多目的センター条例(平成21年八女市条例第145号)は、廃止する。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

(平25条例35・一部改正)

区分

金額(日額)

適用月

利用料金

400円

4月から翌年3月まで(夏季の長期休業期間を除く。)

500円

夏季の長期休業期間

備考 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市障害児学童保育所条例

平成21年12月11日 条例第146号

(令和5年4月1日施行)