○八女市職員等旅費支給条例施行規則

平成21年12月11日

規則第128号

八女市職員等旅費支給条例施行規則(昭和53年八女市規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、八女市職員等旅費支給条例(平成21年八女市条例第134号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(平29規則15・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額による。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(交通機関の事故等による喪失旅費)

第3条 条例第2条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類(以下「切符類」という。)で当該旅行について購入したものを含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁発行の調べにかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

(鉄道賃)

第5条 条例第7条第2項に規定する急行料金及び座席指定料金は、一の有効区間ごとに計算するものとする。

(船賃)

第6条 条例第8条第1項に規定する旅客運賃の等級区分等については、次に定めるところによる。

(1) 旅客運賃の等級区分は、次によるものとする。

 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、中級の運賃

 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃

 又はに該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合は、又はの規定による階級内の最上級の運賃

(2) 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に、現に支払った寝台料金を支給する。

(3) 座席指定料金を徴する船舶による旅行の場合には、座席指定料金を支給する。

(車賃)

第7条 車賃を計算する場合においては、全路程を通算して計算する。この場合において、1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊料)

第8条 特定の宿泊施設等に宿泊することを指定され、その金額が指定されている場合においては、その額を支給するものとする。

(旅行雑費)

第9条 全路程の2分の1以上にわたり公用車(公費で借り上げた車を含む。以下同じ。)を利用するときは、条例第13条第1項に定める旅行雑費は2分の1の額を支給する。ただし、全路程において公用車を利用する場合を除く。

(移転料)

第10条 条例別表第2を適用する場合の行程の計算については、第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

2 赴任に伴う実際の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合は、その実際の路程に応じた条例別表第2の移転料定額による額とする。

(平29規則15・追加)

(着後手当)

第11条 条例第15条に規定する着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当に相当する部分を含む。)の額は、新在勤地における宿泊料定額に旅行雑費を合算した額に新在勤地に到着後宿泊した夜数(当該夜数が5夜を超えるときは5夜)を乗じて得た額とする。

2 条例第15条第2項の規則で定める移転は、旧在勤地から新在勤地までの路程(赴任に伴う実際の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合は、その実際の路程)が50キロメートルを超える移転とする。この場合における着後手当の計算については、前項中「5夜」とあるのは「3夜」とする。

3 前項の路程の計算については、前条第1項の規定を準用する。

(平29規則15・追加)

(管内旅費)

第12条 管内旅費は、別表のとおり支給するものとする。

(平29規則15・旧第10条繰下)

(支所を起点とする旅行)

第13条 支所を起点とする旅行の場合における旅費は、市長が別に定める。

(平27規則3・一部改正、平29規則15・旧第11条繰下)

(日額旅費)

第14条 条例第19条に規定するもののうち、同一市町村(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)に滞在し、指定された宿泊施設を利用する場合(施設があるにもかかわらず利用しない場合を含む。)における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から出発の日の前日までを通算した滞在日数(以下「滞在日数」という。)が、次のいずれかに該当する場合におけるその滞在期間中の旅行雑費及び宿泊料の計算については、次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 滞在日数が30日以上45日未満の場合 100分の80

(2) 滞在日数が45日以上70日未満の場合 100分の70

(3) 滞在日数が70日以上100日未満の場合 100分の60

(4) 滞在日数が100日以上190日未満の場合 100分の50

(5) 滞在日数が190日以上の場合 100分の40

2 福岡県市町村職員研修所が行う研修に参加する場合の旅費については、次のとおりとする。

(1) 福岡県市町村職員研修所への往復に要する鉄道賃及び車賃については、条例で定める額を支給する。

(2) 宿泊を伴う研修における旅行雑費については、福岡県市町村職員研修所が指定する費用の実費額とする。

(平29規則15・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則15・旧第13条繰下)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

1

2

3

4

5

6

八女市(2から6までの地域を除く。)

八女市上陽町

八女市黒木町

八女市立花町

八女市矢部村

八女市星野村

1

八女市(2から6までの地域を除く。)

 

80円

210円

1,000円

630円

2

八女市上陽町

80円

 

710円

270円

3

八女市黒木町

210円

 

80円

520円

450円

4

八女市立花町

80円

 

870円

570円

5

八女市矢部村

1,000円

710円

520円

870円

 

550円

6

八女市星野村

630円

270円

450円

570円

550円

 

備考 職員にあっては勤務地を、職員以外にあっては住所地を起点とする。

八女市職員等旅費支給条例施行規則

平成21年12月11日 規則第128号

(平成29年4月1日施行)