○八女市立花地域交流施設条例施行規則

平成21年12月11日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市立花地域交流施設条例(平成21年八女市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 八女市立花地域交流施設(以下「地域交流施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 地域交流施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平24規則17・一部改正)

(利用の申請)

第3条 地域交流施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、八女市立花地域交流施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の利用(変更)許可申請書は、利用日の前1月以上のものについては受け付けない。ただし、特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 地域交流施設の利用を許可するときは、八女市立花地域交流施設利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用の許可と同時に、条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(利用時間)

第6条 地域交流施設の利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除の対象となるものは、次に定めるところによる。

(1) 市が行政上の必要により利用するときは、全額を免除する。

(2) 市が主催し、又は共催する行事に利用するときは、全額を免除する。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があると市長が認めるときは、全額を免除し、又は半額を減額する。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 地域交流施設内を不潔にしないこと。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他職員の指示及び指導に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年立花町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月18日規則第39号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平22規則39・一部改正)

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(平22規則39・一部改正)

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八女市立花地域交流施設条例施行規則

平成21年12月11日 規則第140号

(平成24年4月1日施行)