○八女市立花地域交流施設条例

平成21年12月11日

条例第174号

(設置)

第1条 地域住民自らの生活文化及び教養の向上、福祉の増進並びにコミュニティ活動の支援を図るため、立花地域交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 立花地域交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八女市白木コミュニティセンター

八女市立花町白木5583番地1

八女市北山コミュニティセンター

八女市立花町北山2692番地1

八女市辺春コミュニティセンター

八女市立花町上辺春393番地1

(利用の許可等)

第3条 八女市立花地域交流施設(以下「地域交流施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第4条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 地域交流施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として、利用すると認められたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的に利用してはならない。

(特別施設の設置)

第6条 利用者は、地域交流施設に特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 利用目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例の規則に違反したとき。

(3) 第4条各号の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 災害その他不可抗力によって会議室等の利用ができなくなったとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに地域交流施設の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により地域交流施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町地域交流施設の設置及び管理に関する条例(平成21年立花町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月18日条例第13号)

この条例は、平成22年8月1日から施行し、この条例による改正後の八女市立花地域交流施設条例の規定は、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平22条例13・全改、令元条例10・一部改正)

八女市白木コミュニティセンター使用料

区分

使用料

加算額

ホール1

1時間につき

260円

冷暖房を使用するときは、1時間につき200円を加算する。

ホール2

1時間につき

260円

冷暖房を使用するときは、1時間につき200円を加算する。

研修室

1時間につき

260円

冷暖房を使用するときは、1時間につき200円を加算する。

児童室

1時間につき

250円

冷暖房を使用するときは、1時間につき200円を加算する。

多目的室

1時間につき

200円

冷暖房を使用するときは、1時間につき100円を加算する。

調理室

1時間につき

320円

冷暖房を使用するときは、1時間につき200円を加算する。

ガスを使用するときは、1時間につき190円を加算する。

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

2 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市北山コミュニティセンター及び八女市辺春コミュニティセンター使用料

区分

使用料

加算額

大広間

1時間につき

320円

冷暖房を使用するときは、1時間につき300円を加算する。

会議室

1時間につき

100円

冷暖房を使用するときは、1時間につき100円を加算する。

和室

1時間につき

160円

冷暖房を使用するときは、1時間につき100円を加算する。

調理実習室

1時間につき

320円

ガスを使用するときは、1時間につき190円を加算する。

旧事務室

1時間につき

160円

冷暖房を使用するときは、1時間につき100円を加算する。

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

2 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市立花地域交流施設条例

平成21年12月11日 条例第174号

(令和2年4月1日施行)