○八女市黒木開発センター条例施行規則

平成21年12月11日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市黒木開発センター条例(平成21年八女市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 八女市黒木開発センター(以下「開発センター」という。)利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 開発センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平26規則4・一部改正)

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用の日の2日前までに八女市黒木開発センター/利用許可(変更)/使用料減額・免除/申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 申請書は、集会室を除く施設については利用日前の3月以前、集会室については利用日前の12月以前のものは受け付けない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平26規則4・一部改正)

(利用の許可)

第5条 市長は、開発センターの利用を許可するときは、八女市黒木開発センター/利用許可(変更)/使用料減額・免除/決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を利用の許可を受けようとする者に交付する。

(平26規則4・全改)

(利用期間)

第6条 開発センターの利用期間は、引き続き7日間を超えてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除の対象となるものは、別表のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減額又は免除を適当と認めたときは、決定通知書を交付するものとする。

(平26規則4・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第11条第2項ただし書の規定により、還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額

(2) 利用者が利用の日の7日前までに利用の中止を申し出た場合 5割相当額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、八女市黒木開発センター使用料還付申請書(様式第3号)に決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(平26規則4・一部改正)

(利用者の守るべき事項)

第9条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設、設備等を利用しないこと。

(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第7条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。

(4) 入場者の安全確保の措置をとること。

(5) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(6) 利用に係る施設における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。

(7) 利用の際は、利用許可書を携帯し、要求があったときは、直ちに提示すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(入場者の守るべき事項)

第10条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類似する行為をしないこと。

(6) その他管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(立入検査)

第11条 市長は、開発センターの管理運営上必要があると認められるときは、利用中の施設、設備等に立ち入ることができる。この場合、利用者はこれを拒否することはできない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町開発センター設置並びに管理に関する条例施行規則(平成18年黒木町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月14日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表(第7条関係)

(平26規則4・全改)

八女市黒木開発センター使用料減免基準

適用内容

施設使用料

冷暖房使用料

(大集会室を除く。)

冷暖房使用料

(大集会室)

(1)

市及び教育委員会並びに公民館が主催又は共催する事業

免除

免除

免除

(2)

市及び教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業

対象外

(3)

市内の学校が授業の一環として行う事業

(4)

行政区長会及び自治公民館長会並びに市内の老人クラブが主催する事業又は行事

5割減額

(5)

官公署及び一部事務組合等の機関が直接行う事業

(6)

市内の保育園及び幼稚園が園児の発表会等のために行う行事

(7)

市内のボランティア団体がその活動のために利用する場合

(8)

市内の社会教育・社会体育団体及び社会福祉団体が直接行う事業で、公共性が高く、かつ、入場料を徴しない事業

(9)

営利を目的としない事業かつ入場料を徴しない事業で、市長が特に適当と認めるもの

(10)

市内の文化連盟各部及び社会教育団体のサークル活動

5割減額

対象外

対象外

(11)

公民館講座終了後に活動する自主講座

(12)

市内の保育園及び幼稚園が発表会の練習のため利用する場合

(13)

営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの。ただし、1,000円を超える入場料を徴する場合を除く。

(平26規則4・全改)

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(平26規則4・全改)

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(平26規則4・旧様式第5号繰上、令4規則13・一部改正)

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八女市黒木開発センター条例施行規則

平成21年12月11日 規則第104号

(令和4年4月1日施行)