○八女市黒木開発センター条例

平成21年12月11日

条例第143号

(設置)

第1条 八女市の開発振興及び住民福祉の向上を図るため、黒木開発センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 黒木開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市黒木開発センター

位置 八女市黒木町桑原212番地

(管理運営)

第3条 八女市黒木開発センター(以下「開発センター」という。)は、その目的に応じて最も効率的に運営し、常に良好な状態に管理しなければならない。

(職員)

第4条 開発センターに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 開発センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。

2 開発センターの利用を許可するときは、市長は、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の範囲)

第6条 開発センターは、次に掲げる用に供するものとする。

(1) 農林業の経営、技術改善等に関すること。

(2) 農林業機械の研修、修理等に関すること。

(3) 市民の生活改善、調理実習等に関すること。

(4) 視聴覚教育等に関すること。

(5) 市民の保健相談及び各種検診に関すること。

(6) 読書、娯楽、談話等に関すること。

(7) その他集会、会議等に関すること。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、開発センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 開発センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(権利譲渡及び目的外利用の禁止)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的に利用してはならない。

(使用料)

第9条 開発センターの施設、設備等の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収の時期等)

第11条 開発センターの使用料は、利用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別設備の設置)

第12条 利用者は、開発センターに特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、特に必要があるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用の許可の取消し等)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 第7条各号の規定に該当する事由が発生したとき。

(3) 利用許可の条件又は係員の指示に従わなかったとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、利用者が損害を受けても賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、開発センターの利用が終わったとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設、設備等を原状に復し、返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、開発センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第16条 利用者は、職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町開発センター設置並びに管理に関する条例(昭和47年黒木町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元条例10・全改)

八女市黒木開発センター使用料一覧表

施設区分名

1時間当たり

9時~17時

17時~22時

大集会室

550円

820円

第1会議室

180円

330円

第2会議室

180円

330円

経営技術研修室

180円

330円

農林技術センター

180円

330円

視聴覚室

360円

490円

生活改善実習室

290円

410円

保健相談室

180円

330円

調理実習室

290円

410円

楠の間

140円

270円

藤の間

140円

270円

ピアノ使用料

820円

820円

備考

1 冷暖房機器を使用する場合、大集会室にあっては1時間当たり1,000円、大集会室以外の部屋にあっては1時間当たり1台につき200円を徴収する。

2 市外の者が利用する場合は、各時間帯基本料金の2割増とする。(10円未満切捨て)

3 超過時間1時間につき、各基本料金の1時間当たりの額を徴収する。(10円未満切捨て)

4 入場料を徴収する場合は、各基本料金の3倍の額とする。

5 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市黒木開発センター条例

平成21年12月11日 条例第143号

(令和2年4月1日施行)