○八女市民会館条例施行規則

平成21年12月11日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市民会館条例(平成21年八女市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則5・一部改正)

(館長の任命等)

第2条 条例第3条に規定する館長は、市長が任命する。

2 館長は、市長の命を受け八女市民会館(以下「市民会館」という。)の事務を掌理し、市民会館職員を指揮監督する。

(令5規則8・追加)

(開館時間)

第3条 市民会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平23規則5・一部改正、令5規則8・旧第2条繰下・一部改正)

(休館日)

第4条 市民会館の休館日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、開館する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平23規則5・一部改正、令5規則8・旧第3条繰下)

(利用の申請)

第5条 条例第4条の規定により市民会館の利用の許可を受けようとする者は、八女市民会館おりなす八女利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 許可申請書の受付期間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 申請の受付時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 申請者の順位は、許可申請書を受け付けた順位とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、協議又は抽選により当該申請者の順位を決定することができる。

(平23規則5・令3規則26・一部改正、令5規則8・旧第4条繰下)

(利用の許可)

第6条 利用の許可は、八女市民会館おりなす八女利用許可決定通知書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行う。

(平23規則5・令3規則26・一部改正、令5規則8・旧第5条繰下)

(利用期間)

第7条 市民会館の利用は、引き続き7日を超えて許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平23規則5・一部改正、令5規則8・旧第6条繰下)

(利用の変更又は取消し)

第8条 市民会館の施設、設備等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可書に記載された事項を変更しようとするときは八女市民会館おりなす八女利用変更許可申請書(様式第3号)に、利用の取消しをしようとするときは八女市民会館おりなす八女利用取消申請書(様式第4号)に許可書を添えて直ちに提出しなければならない。

2 前項の場合において、許可書に記載された事項の変更の許可は八女市民会館おりなす八女利用変更許可決定通知書(様式第5号)を、利用の取消しの許可は八女市民会館おりなす八女利用取消決定通知書(様式第6号)を交付して行う。

(令3規則26・全改、令5規則8・旧第7条繰下)

(付属設備等の使用料)

第9条 条例別表第1備考第10項に規定する付属設備等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(平23規則5・追加、令5規則8・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除の対象となるものは、別表第3のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ八女市民会館おりなす八女使用料減額・免除申請書(様式第7号)に八女市民会館おりなす八女減免申請に係る届出書(様式第8号。以下「減免申請届出書」という。)を添えて提出しなければならない。ただし、過去に減免申請届出書を提出し、別表第3の1の部4の款又は同表2の部3若しくは4の款に該当することを理由に減免を受けた場合は、当該減免申請届出書に記載した事項に変更があるときを除き、これをもって減免申請届出書の提出に代えることができる。

3 市長は、使用料の減額又は免除を適当と認めたときは、八女市民会館おりなす八女使用料減額・免除決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(平23規則5・旧第8条繰下・一部改正、令3規則26・一部改正、令5規則8・旧第9条繰下)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなった場合 全額

(2) 利用者が利用の日の3か月前までに利用の取止めを申し出た場合 6割相当額

(3) 利用者が利用の日の1か月前までに利用の取止めを申し出た場合 5割相当額

(4) 大ホール、小ホール、ギャラリーA及びギャラリーB以外の利用者が利用の日の7日前までに変更を申し出た場合 変更前との差額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八女市民会館おりなす八女使用料還付申請書(様式第10号)に許可書を添えて提出しなければならない。

3 市長は、第1項の還付が決定したときは、八女市民会館おりなす八女使用料還付決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(平23規則5・旧第9条繰下・一部改正、令3規則26・一部改正、令5規則8・旧第10条繰下)

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用施設の所定人員を超えないこと。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等に貼り紙、釘打等をしないこと。

(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(7) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(8) その他市民会館職員が指示すること。

(平23規則5・旧第10条繰下・一部改正、令5規則8・旧第11条繰下)

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入しないこと。

(5) その他市民会館職員の指示すること。

(平23規則5・旧第11条繰下・一部改正、令5規則8・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平23規則5・旧第12条繰下、令5規則8・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前における条例の施行の日以後の交流センターの利用の許可及び使用料の徴収については次の各号に定めるところによる。

(1) 利用の許可については、条例第4条及び第5条並びにこの規則第4条から第7条までの規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第8条から第10条まで並びにこの規則第8条及び第9条の規定の例による。

(平成23年3月17日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、八女市民会館交流棟の利用については、その利用日が平成23年7月1日以後のもののみを許可するものとする。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年12月16日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年1月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八女市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月3日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平23規則5・追加、令5規則8・一部改正)

許可申請の受付期間

区分

受付期間

大ホール

利用日の属する月の1年前の月の初日から10日前まで

小ホール

ギャラリーA

ギャラリーB

利用日の属する月の6月前の月の初日から10日前まで

前項以外の施設

利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで。ただし、前2項の施設と併用するときは、その施設の区分の定める期間とする。

備考

1 利用者が連続して2日以上利用する場合は、当該利用期間の初日を利用日とする。ただし、本公演に付随する練習、準備等のために利用する場合は、本公演の日を利用日とする。

2 大ホール又は小ホールを利用する場合で、音響、照明等のスタッフを必要としない場合は、上記にかかわらず、利用日の前日まで申請を受け付ける。

3 大ホール又は小ホールを練習等のために利用する場合は、利用日の1月前から前日まで申請を受け付ける。なお、大ホールを本公演で利用するときの練習等の場合は、公演の日からさかのぼって1週間以内は、大ホールの公演の申請と同時に申請することができる。

別表第2(第9条関係)

(令2規則4・全改、令5規則8・一部改正)

付属設備等の使用料

部門

設備名(品名)

摘要

単位

使用料(単位:円)

舞台関係

所作台


1式

6,040

平台


1台

100

開き足


1台

50

箱馬


1台

50

人形立


1台

50

演台(花台)


1式

880

演台(小ホール)


1台

320

司会者台


1台

320

めくり台


1台

100

松羽目


1式

1,100

日舞囲


1式

1,100

紗幕


1式

1,100

ジョーゼット幕


1式

5,500

飾り幕


1式

550

スクリーン(大ホール)


1式

2,200

スクリーン(小ホール)


1式

1,100

金屏風


1双

1,100

鳥の子屏風


1双

1,100

バレエ用シート


1式

2,740

カーペット


1式

1,100

上敷き


1本

100

高座用座布団


1枚

100

長座布団


1枚

100

緋毛せん


1枚

220

コントラバス椅子


1脚

100

指揮者台


1台

320

譜面台

指揮者用

1台

100

譜面台

演奏者用

1台

50

舞台用長机


1台

150

舞台用椅子


1脚

50

音響反射板

照明器具共

1式

5,500

音響反射板(小ホール)


1式

1,100

バトン


1本

100

ピアノ

外国産

フルコンサートピアノ

1台

6,600

ピアノ

国産(小ホール)

グランドピアノ

1台

2,200

ビデオプロジェクター

ホール用

1台

2,200

特設コンセント


1台

1,870

国旗・市旗

脚付

1台

100

持込機材

1KWにつき

1台

220

音響関係

音響拡声装置

大ホール

1式

3,300

音響拡声装置

小ホール

1式

1,640

テープレコーダー


1台

660

CDプレーヤー


1台

660

МDプレーヤー


1台

660

効果器


1台

660

副音響調整卓


1式

1,100

三点吊マイク装置


1式

1,100

ワイヤレスマイク


1本

1,420

マイクロホン

ダイナミック型

1本

660

マイクロホン

コンデンサー型

1本

880

マイクスタンド


1本

100

はねかえりスピーカー

スタンド型・フロアー型

1台

320

ステージスピーカー


1組

1,100

照明関係

ボーダーライト

200W×81灯 2列

1列

1,420

アッパーホリゾントライト

大ホール

500W×72台

1列

2,740

アッパーホリゾントライト

小ホール

500W×36台

1列

1,370

ロアーホリゾントライト

大ホール

300W×72台

1列

1,640

ロアーホリゾントライト

小ホール

300W×36台

1列

810

サスペンションライト

1KW

1台

220

フロントサイドライト

1KW

1台

220

シーリングライト

1.5KW

1台

220

センターピンスポット

大ホール

1KW

1台

1,640

センターピンスポット

小ホール

500W

1台

1,420

フットライト

85W×64灯

1式

540

スポットライト

500W

1台

150

スポットライト

750W

1台

180

スポットライト

1KW

1台

220

スモークマシン

専用液付

1台

1,100

ライトスタンド


1台

100

LEDライト


1台

100

その他効果器類


1台・組

540

その他

ドラムセット


1式

550

プロジェクター

会議室用

1台

990

移動式展示パネル


1台

100

ギターアンプ


1台

330

ベースアンプ


1台

330

BD/DVDプレイヤー


1台

1,100

シンセサイザー


1台

1,100

スクリーン


1台

100

テレビ


1台

330

ワイヤー


1台

20

Jハンガー


1台

10

ポータブルアンプ


1台

550

備考

1 舞台関係、音響関係及び照明関係の使用料は、9時から13時まで、13時から17時まで又は17時から22時までをそれぞれ1回とした金額とし、その他の使用料は、1日当たりの金額とする。

2 ピアノの調律料は、利用者の負担とする。

3 この表に掲げるもの以外の付属設備等を利用した場合の使用料は、類似する付属設備等の使用料に準じて算定した金額とする。

4 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

別表第3(第10条関係)

(平23規則5・全改・旧別表・一部改正、令5規則8・一部改正)

使用料の減免基準

適用内容

施設使用料

付属設備等の使用料

冷暖房使用料

1 免除するもの

(1) 市及び教育委員会が主催又は共催する事業

10割免除

10割免除

10割免除

(2) 市及び教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業

(3) 市内の学校が授業の一環として行う事業

(4) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの

市長が定める割合

市長が定める割合

2 減額するもの

(1) 市内の幼稚園、保育園及び学校並びに教育関係団体等が、その活動の一環として行う事業

5割減額

5割減額

対象外

(ホールについては5割減額)

(2) 官公庁及び一部事務組合等の機関が行う事業で、市民の福祉や生活に寄与するもの

対象外

(3) 社会教育団体のサークル活動及び市内のボランティア団体が行う定例活動

研修棟のみ5割減額

対象外

(4) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの

5割減額

市長が定める割合

市長が定める割合

(令3規則26・全改、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・全改、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・全改、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・全改、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)

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(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)

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八女市民会館条例施行規則

平成21年12月11日 規則第147号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年12月11日 規則第147号
平成23年3月17日 規則第5号
平成25年12月16日 規則第30号
令和2年1月30日 規則第4号
令和3年12月3日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第8号