○八女市民会館条例施行規則
平成21年12月11日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市民会館条例(平成21年八女市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則5・一部改正)
(館長の任命等)
第2条 条例第3条に規定する館長は、市長が任命する。
2 館長は、市長の命を受け八女市民会館(以下「市民会館」という。)の事務を掌理し、市民会館職員を指揮監督する。
(令5規則8・追加)
(開館時間)
第3条 市民会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平23規則5・一部改正、令5規則8・旧第2条繰下・一部改正)
(休館日)
第4条 市民会館の休館日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、開館する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平23規則5・一部改正、令5規則8・旧第3条繰下)
2 許可申請書の受付期間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 申請の受付時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 申請者の順位は、許可申請書を受け付けた順位とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、協議又は抽選により当該申請者の順位を決定することができる。
(平23規則5・令3規則26・一部改正、令5規則8・旧第4条繰下)
(利用の許可)
第6条 利用の許可は、八女市民会館おりなす八女利用許可決定通知書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行う。
(平23規則5・令3規則26・一部改正、令5規則8・旧第5条繰下)
(利用期間)
第7条 市民会館の利用は、引き続き7日を超えて許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23規則5・一部改正、令5規則8・旧第6条繰下)
(令3規則26・全改、令5規則8・旧第7条繰下)
(平23規則5・追加、令5規則8・旧第8条繰下)
3 市長は、使用料の減額又は免除を適当と認めたときは、八女市民会館おりなす八女使用料減額・免除決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。
(平23規則5・旧第8条繰下・一部改正、令3規則26・一部改正、令5規則8・旧第9条繰下)
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用者が利用の日の3か月前までに利用の取止めを申し出た場合 6割相当額
(3) 利用者が利用の日の1か月前までに利用の取止めを申し出た場合 5割相当額
(4) 大ホール、小ホール、ギャラリーA及びギャラリーB以外の利用者が利用の日の7日前までに変更を申し出た場合 変更前との差額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八女市民会館おりなす八女使用料還付申請書(様式第10号)に許可書を添えて提出しなければならない。
(平23規則5・旧第9条繰下・一部改正、令3規則26・一部改正、令5規則8・旧第10条繰下)
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、利用施設の所定人員を超えないこと。
(2) 許可なく物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく壁、柱等に貼り紙、釘打等をしないこと。
(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(7) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。
(8) その他市民会館職員が指示すること。
(平23規則5・旧第10条繰下・一部改正、令5規則8・旧第11条繰下)
(入館者の遵守事項)
第13条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入しないこと。
(5) その他市民会館職員の指示すること。
(平23規則5・旧第11条繰下・一部改正、令5規則8・旧第12条繰下)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(平23規則5・旧第12条繰下、令5規則8・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、八女市民会館交流棟の利用については、その利用日が平成23年7月1日以後のもののみを許可するものとする。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年12月16日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年1月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八女市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月3日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平23規則5・追加、令5規則8・一部改正)
許可申請の受付期間
区分 | 受付期間 |
大ホール | 利用日の属する月の1年前の月の初日から10日前まで |
小ホール ギャラリーA ギャラリーB | 利用日の属する月の6月前の月の初日から10日前まで |
前項以外の施設 | 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日まで。ただし、前2項の施設と併用するときは、その施設の区分の定める期間とする。 |
備考
1 利用者が連続して2日以上利用する場合は、当該利用期間の初日を利用日とする。ただし、本公演に付随する練習、準備等のために利用する場合は、本公演の日を利用日とする。
2 大ホール又は小ホールを利用する場合で、音響、照明等のスタッフを必要としない場合は、上記にかかわらず、利用日の前日まで申請を受け付ける。
3 大ホール又は小ホールを練習等のために利用する場合は、利用日の1月前から前日まで申請を受け付ける。なお、大ホールを本公演で利用するときの練習等の場合は、公演の日からさかのぼって1週間以内は、大ホールの公演の申請と同時に申請することができる。
別表第2(第9条関係)
(令2規則4・全改、令5規則8・一部改正)
付属設備等の使用料
部門 | 設備名(品名) | 摘要 | 単位 | 使用料(単位:円) |
舞台関係 | 所作台 | 1式 | 6,040 | |
平台 | 1台 | 100 | ||
開き足 | 1台 | 50 | ||
箱馬 | 1台 | 50 | ||
人形立 | 1台 | 50 | ||
演台(花台) | 1式 | 880 | ||
演台(小ホール) | 1台 | 320 | ||
司会者台 | 1台 | 320 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
松羽目 | 1式 | 1,100 | ||
日舞囲 | 1式 | 1,100 | ||
紗幕 | 1式 | 1,100 | ||
ジョーゼット幕 | 1式 | 5,500 | ||
飾り幕 | 1式 | 550 | ||
スクリーン(大ホール) | 1式 | 2,200 | ||
スクリーン(小ホール) | 1式 | 1,100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,100 | ||
鳥の子屏風 | 1双 | 1,100 | ||
バレエ用シート | 1式 | 2,740 | ||
カーペット | 1式 | 1,100 | ||
上敷き | 1本 | 100 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||
長座布団 | 1枚 | 100 | ||
緋毛せん | 1枚 | 220 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 100 | ||
指揮者台 | 1台 | 320 | ||
譜面台 | 指揮者用 | 1台 | 100 | |
譜面台 | 演奏者用 | 1台 | 50 | |
舞台用長机 | 1台 | 150 | ||
舞台用椅子 | 1脚 | 50 | ||
音響反射板 | 照明器具共 | 1式 | 5,500 | |
音響反射板(小ホール) | 1式 | 1,100 | ||
バトン | 1本 | 100 | ||
ピアノ | 外国産 フルコンサートピアノ | 1台 | 6,600 | |
ピアノ | 国産(小ホール) グランドピアノ | 1台 | 2,200 | |
ビデオプロジェクター | ホール用 | 1台 | 2,200 | |
特設コンセント | 1台 | 1,870 | ||
国旗・市旗 | 脚付 | 1台 | 100 | |
持込機材 | 1KWにつき | 1台 | 220 | |
音響関係 | 音響拡声装置 | 大ホール | 1式 | 3,300 |
音響拡声装置 | 小ホール | 1式 | 1,640 | |
テープレコーダー | 1台 | 660 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 660 | ||
МDプレーヤー | 1台 | 660 | ||
効果器 | 1台 | 660 | ||
副音響調整卓 | 1式 | 1,100 | ||
三点吊マイク装置 | 1式 | 1,100 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,420 | ||
マイクロホン | ダイナミック型 | 1本 | 660 | |
マイクロホン | コンデンサー型 | 1本 | 880 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
はねかえりスピーカー | スタンド型・フロアー型 | 1台 | 320 | |
ステージスピーカー | 1組 | 1,100 | ||
照明関係 | ボーダーライト | 200W×81灯 2列 | 1列 | 1,420 |
アッパーホリゾントライト | 大ホール 500W×72台 | 1列 | 2,740 | |
アッパーホリゾントライト | 小ホール 500W×36台 | 1列 | 1,370 | |
ロアーホリゾントライト | 大ホール 300W×72台 | 1列 | 1,640 | |
ロアーホリゾントライト | 小ホール 300W×36台 | 1列 | 810 | |
サスペンションライト | 1KW | 1台 | 220 | |
フロントサイドライト | 1KW | 1台 | 220 | |
シーリングライト | 1.5KW | 1台 | 220 | |
センターピンスポット | 大ホール 1KW | 1台 | 1,640 | |
センターピンスポット | 小ホール 500W | 1台 | 1,420 | |
フットライト | 85W×64灯 | 1式 | 540 | |
スポットライト | 500W | 1台 | 150 | |
スポットライト | 750W | 1台 | 180 | |
スポットライト | 1KW | 1台 | 220 | |
スモークマシン | 専用液付 | 1台 | 1,100 | |
ライトスタンド | 1台 | 100 | ||
LEDライト | 1台 | 100 | ||
その他効果器類 | 1台・組 | 540 | ||
その他 | ドラムセット | 1式 | 550 | |
プロジェクター | 会議室用 | 1台 | 990 | |
移動式展示パネル | 1台 | 100 | ||
ギターアンプ | 1台 | 330 | ||
ベースアンプ | 1台 | 330 | ||
BD/DVDプレイヤー | 1台 | 1,100 | ||
シンセサイザー | 1台 | 1,100 | ||
スクリーン | 1台 | 100 | ||
テレビ | 1台 | 330 | ||
ワイヤー | 1台 | 20 | ||
Jハンガー | 1台 | 10 | ||
ポータブルアンプ | 1台 | 550 |
備考
1 舞台関係、音響関係及び照明関係の使用料は、9時から13時まで、13時から17時まで又は17時から22時までをそれぞれ1回とした金額とし、その他の使用料は、1日当たりの金額とする。
2 ピアノの調律料は、利用者の負担とする。
3 この表に掲げるもの以外の付属設備等を利用した場合の使用料は、類似する付属設備等の使用料に準じて算定した金額とする。
4 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
別表第3(第10条関係)
(平23規則5・全改・旧別表・一部改正、令5規則8・一部改正)
使用料の減免基準
適用内容 | 施設使用料 | 付属設備等の使用料 | 冷暖房使用料 | |
1 免除するもの | (1) 市及び教育委員会が主催又は共催する事業 | 10割免除 | 10割免除 | 10割免除 |
(2) 市及び教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | ||||
(3) 市内の学校が授業の一環として行う事業 | ||||
(4) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの | 市長が定める割合 | 市長が定める割合 | ||
2 減額するもの | (1) 市内の幼稚園、保育園及び学校並びに教育関係団体等が、その活動の一環として行う事業 | 5割減額 | 5割減額 | 対象外 (ホールについては5割減額) |
(2) 官公庁及び一部事務組合等の機関が行う事業で、市民の福祉や生活に寄与するもの | 対象外 | |||
(3) 社会教育団体のサークル活動及び市内のボランティア団体が行う定例活動 | 研修棟のみ5割減額 | 対象外 | ||
(4) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの | 5割減額 | 市長が定める割合 | 市長が定める割合 |
(令3規則26・全改、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・全改、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・全改、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・全改、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)
(令3規則26・追加、令5規則8・一部改正)