○八女市民会館条例
平成21年12月11日
条例第180号
(設置)
第1条 地域交流の活性化、地域文化の創造及び振興並びに生涯学習の推進を図り、活力あるまちづくりに資するため、市民会館を設置する。
(平23条例2・一部改正)
(名称、位置及び愛称)
第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女市民会館
位置 八女市本町602番地1
2 八女市民会館は、交流棟及び研修棟で構成する。
3 八女市民会館の愛称は、おりなす八女とする。
(平23条例2・全改)
(職員)
第3条 八女市民会館(以下「市民会館」という。)に、館長その他必要な職員を置く。
(平23条例2・一部改正)
(利用の許可)
第4条 市民会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。
2 市民会館の利用を許可するときは、市長は管理上必要な条件を付することができる。
(平23条例2・一部改正)
(利用許可の制限)
第5条 市民会館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 市民会館の施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的な不正行為を行う組織(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になるおそれがあるとき。
(4) 市民会館の管理運営上支障がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民会館の設置目的又は公の施設としての役割上、その利用が不適切であると認められるとき。
(平23条例2・一部改正)
(許可の取消し等)
第6条 市長は、市民会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者が、利用の許可に付した条件又は利用許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用の許可を受けた後、第5条の規定に該当する事情が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 公益上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が損害を受けても、市長はこれに対して賠償の責任を負わないものとする。
(平23条例2・一部改正)
(権利譲渡及び目的外利用の禁止)
第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的に利用してはならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、付属設備等使用料及び冷暖房使用料については利用する当日までに納付することができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(平23条例2・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の設置)
第11条 利用者は、市民会館に特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、利用者の負担において特別な設備を設置させることができる。
(平23条例2・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終えたとき又は第6条の規定による許可の取り消し等をされたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(職員の立入り等)
第13条 利用者は、職員が市民会館の管理運営のために当該利用者が利用する施設に立ち入ることを拒むことができない。
(平23条例2・一部改正)
(利用者の管理利用義務等)
第14条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、市民会館の施設、設備等を注意をもって管理又は利用するとともに、入場者の整理及び整備の責任を負うものとする。
2 利用者の責めに帰すべき事由により事故が生じた場合は、これに関わる一切の責めは、利用者が負わなければならない。
(平23条例2・一部改正)
(損害賠償の義務)
第15条 市民会館の入場者又は利用者が、自己の責めに帰すべき理由により市民会館の施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(平23条例2・一部改正)
(入場等の制限)
第16条 市長は、次の各号に該当する者に対しては、市民会館への入場を拒否し、又は撤去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 市民会館の施設、設備等に損害を与えるおそれのある者
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある者
(5) 市長の許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布しようとする者
(6) この条例の規定又はこの条例に基づく規則に定める遵守事項に違反する者
(7) その他市民会館の管理運営上支障があると認められる者
(平23条例2・一部改正)
(八女市民会館運営委員会の設置)
第17条 市民会館の管理、運営等に関する重要事項について調査審議し、又は市長に意見を述べるため、八女市民会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例18・追加、平23条例2・一部改正)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、市民会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例18・旧第17条繰下、平23条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前における許可等)
2 この条例が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の交流センターの利用について、規則の定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(平成22年9月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、八女市民会館交流棟の利用については、その利用日が平成23年7月1日以後のもののみを許可するものとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月4日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
(令元条例10・全改)
八女市民会館施設使用料一覧表
区分 | 基本使用料(単位:円) | ||||||||||
交流棟 | 大ホール「ハーモニーホール」(楽屋・ホワイエを含む。) | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||||
入場料が1,500円以下のとき | 平日 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 38,500 | 49,500 | ||||
土・日曜、休日 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 46,200 | 59,400 | |||||
入場料が1,500円を超え3,000円以下のとき | 平日 | 16,500 | 24,740 | 33,000 | 41,240 | 57,740 | 74,240 | ||||
土・日曜、休日 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 49,500 | 69,300 | 89,100 | |||||
入場料が3,000円を超え5,000円以下のとき | 平日 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 77,000 | 99,000 | ||||
土・日曜、休日 | 26,400 | 39,600 | 52,800 | 66,000 | 92,400 | 118,800 | |||||
入場料が5,000円を超えるとき | 平日 | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 82,500 | 115,500 | 148,500 | ||||
土・日曜、休日 | 39,600 | 59,400 | 79,200 | 99,000 | 138,600 | 178,200 | |||||
小ホール 「はちひめホール」 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | |||||
入場料が1,500円以下のとき | 平日 | 5,500 | 8,240 | 11,000 | 13,740 | 19,240 | 22,000 | ||||
土・日曜、休日 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 23,100 | 26,400 | |||||
入場料が1,500円を超え3,000円以下のとき | 平日 | 8,240 | 12,370 | 16,500 | 20,610 | 28,870 | 33,000 | ||||
土・日曜、休日 | 9,900 | 14,840 | 19,800 | 24,740 | 34,640 | 39,600 | |||||
入場料が3,000円を超え5,000円以下のとき | 平日 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 38,500 | 44,000 | ||||
土・日曜、休日 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 46,200 | 52,800 | |||||
入場料が5,000円を超えるとき | 平日 | 16,500 | 24,740 | 33,000 | 41,240 | 57,740 | 66,000 | ||||
土・日曜、休日 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 49,500 | 69,300 | 79,200 | |||||
桜カフェ(パントリーを含む。) | 2,470 | 3,700 | 4,940 | 6,180 | 8,650 | 10,710 | |||||
パントリー | 460 | 690 | 920 | 1,150 | 1,610 | 2,000 | |||||
室名 | 1時間当たり(単位:円) | ||||||||||
9時から17時まで | 17時から22時まで | ||||||||||
1階 | 交流室A | 550 | 670 | ||||||||
交流室B | 440 | 520 | |||||||||
創作・練習室A | 400 | 490 | |||||||||
創作・練習室B | 220 | 260 | |||||||||
創作・練習室C | 220 | 260 | |||||||||
ものづくり工房 | 280 | 330 | |||||||||
研修棟 | 1階 | 第1研修室 | 220 | 260 | |||||||
第2研修室 | 220 | 260 | |||||||||
ギャラリーA | 220 | 260 | |||||||||
ギャラリーB | 160 | 190 | |||||||||
調理室 | 280 | 330 | |||||||||
茶室1 | 280 | 330 | |||||||||
2階 | 第3研修室 | 320 | 380 | ||||||||
第4研修室 | 150 | 180 | |||||||||
第5研修室 | 150 | 180 | |||||||||
3階 | 和室 | 280 | 330 | ||||||||
茶室2 | 150 | 180 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等名目のいかんを問わず、入場の対価として徴収する場合をいう。
3 ギャラリーA、ギャラリーB又は小ホールの平土間を展示会等(入場無料)で連続2日以上利用する場合の使用料は、1日につきギャラリーAは2,200円、ギャラリーBは1,760円、小ホールは7,700円とする。
4 大ホールを練習等のために利用する場合の使用料は、「入場料が1,500円以下のとき」の基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
5 小ホールを平土間として利用する場合の使用料は、当該使用料区分に100分の70を乗じて得た額とする。
6 商品の広告販売その他営業目的のため利用する場合の使用料は、大ホール又は小ホールの場合は「入場料が5,000円を超えるとき」の基本使用料を適用し、その他の施設の場合は、当該使用料区分に100分の300を乗じて得た額とする。その利用は交流棟のみとするが、市長が認めるときはこの限りでない。
7 利用時間の区分を超過して利用する許可を受けた場合の大ホール又は小ホールの1時間当たりの使用料は、次のとおりとする。ただし、利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
(1) 12時から13時までの間に利用する場合 13時から17時までの1時間当たりの金額
(2) 17時から18時までの間に利用する場合 18時から22時までの1時間当たりの金額
(3) 22時を過ぎて利用する場合 18時から22時までの1時間当たりの金額に100分の120を乗じて得た額
8 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
9 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
10 付属設備等の使用料については、規則で定める。
11 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第8条関係)
(平23条例2・全改、平25条例35・令元条例10・一部改正)
八女市民会館冷暖房使用料一覧表
(単位:円)
区分 | 冷暖房使用料 (1時間につき) | ||
交流棟 | ホール | 大ホール(ハーモニーホール) | 5,340 |
小ホール(はちひめホール) | 1,990 | ||
1階 | 交流室A | 100 | |
交流室B | 100 | ||
創作・練習室A | 100 | ||
創作・練習室B | 100 | ||
創作・練習室C | 100 | ||
ものづくり工房 | 200 | ||
研修棟 | 1階 | 第1研修室 | 100 |
第2研修室 | 100 | ||
茶室1 | 100 | ||
ギャラリーA | 100 | ||
ギャラリーB | 100 | ||
調理室 | 100 | ||
2階 | 第3研修室 | 200 | |
第4研修室 | 100 | ||
第5研修室 | 100 | ||
3階 | 和室 | 100 | |
茶室2 | 100 |
備考
1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。