○八女市平和の塔条例施行規則

平成21年12月11日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市平和の塔条例(平成21年八女市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採火 平和の塔の火又は分火した火を一時的に他の燃焼しようとするもの及び用具へ点火する行為をいう。

(2) 分火 平和の塔の火を採火し、事後永続して燃焼させることを目的とする行為をいう。

(令元規則4・一部改正)

(分火及び採火)

第3条 平和の火は、八女市の平和のシンボルであるため、原則として分火又は採火しないものとする。ただし、次項及び第3項の各号のいずれかに該当する場合は、分火又は採火を許可する。

2 分火又は採火の目的は、次によるものとする。

(1) 平和行事又は平和教育

(2) スポーツの振興

(3) 地域交流

(4) その他市長が特に認めたもの

3 申請団体は、次によるものとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 国又は地方公共団体が構成員となっている団体

(3) その他学校法人及び宗教法人、平和団体等で特に市長が認めたもの

4 前3項の規定にかかわらず、分火した火からの採火は、すでに分火を受けている団体に対してのみ許可する。

(令元規則4・一部改正)

(使用の申請)

第4条 平和の火を使用しようとする者は、平和の火使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、申請内容が適当と認め許可したときは、次の許可条件を付して平和の火使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(1) 許可した平和の火は、目的以外に使用しないこと。

(2) 許可した平和の火から再分火を行わないこと。

(3) 平和の火は、常に善良な管理を行うこと。

(4) 永久保存する場合、当該施設に必ず平和の火の由来を明記すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村平和の塔の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年星野村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(令4規則8・一部改正)

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八女市平和の塔条例施行規則

平成21年12月11日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)