○八女市平和の塔条例
平成21年12月11日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、原爆犠牲者への弔慰と全世界から核兵器と戦争をなくし、人類恒久の平和を広く訴えるため、平和の塔を設置し、広島原爆の火(以下「平和の火」という。)を永遠に灯し管理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 平和の塔の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女市平和の塔
位置 八女市星野村10821番地1
(使用許可)
第3条 平和の火を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、平和の火の使用を許可するときは、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、平和の火の使用を許可しないものとする。
(1) 営利を目的に利用するおそれがあると認めるとき。
(2) 政治活動を目的に利用するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号のほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 平和の火の使用料は、無料とする。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 平和の火の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、平和の火の使用許可を取り消し、又は平和の火の返還を求めることができる。
(1) 使用目的に違反したとき。
(3) 第4条各号に該当する事由が生じたとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により平和の火の使用許可の取消し又は返還によって使用者に損害を生じることがあっても賠償の責めを負わない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、市長の指示に従い、平和の火を常に善良な方法で管理しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村平和の塔の設置及び管理に関する条例(平成2年星野村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。