○八女市黒木定住促進団地の分譲に関する条例施行規則
平成21年9月30日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市黒木定住促進団地の分譲に関する条例(平成21年八女市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例に定めるところによる。
(分譲希望者の公募の方法)
第3条 市長は、条例第4条第1項に規定する分譲希望者の公募に当たっては、次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 定住促進団地の名称及び位置
(2) 募集する区画数
(3) 区画毎の面積及び分譲価格
(4) 譲受人となることができる対象者の基準、分譲の方法及び申込期間
(5) その他必要事項
2 前項の公示は、次に掲げる二つ以上の方法によって行うものとする。
(1) 行政区長を通じて行う周知
(2) 市役所その他市内の適当な場所における掲示
(3) 市広報紙への掲載
(4) 新聞紙への掲載(チラシ折込を含む。)
(5) 電子媒体を介しての周知
(譲受人の対象者)
第4条 条例第5条第1項第5号の規定は、同居人にも適用する。
(分譲の申込み)
第5条 分譲を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、分譲申込みの期限までに、宅地分譲申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申込者の履歴書
(2) 代理人の場合は、委任状(様式第2号)
(3) 申込者及び同居しようとする者の住所とその関係を証する書類(婚約者の場合は、婚約を証する書類)
(4) 申込者及び同居しようとする者の所得を証明する書類
(5) 申込者及び同居しようとする者の納税の状況を証する書類
(6) 申込者が市外居住者の場合は、住民票移転確約書(様式第3号)
(公開抽選等の方法)
第6条 公開抽選及び補充選考の要領は、別に定める。
2 選考順位は、公開抽選会終了後に抽選して決定する。
(1) 一筆の土地(次号に該当するものを除く。)
(2) 一体的な利用が可能な一団の土地
2 画地の評価は、標準地から比準表を用いて、標準地の個別的要因と各画地の個別的要因を比較して求めるものとする。
3 標準地は、同一状況地域において個別的要因がおおむね標準的と認められる一の画地とする。
4 標準地の評価に当たっては、原則として不動産鑑定業者に当該標準地の鑑定評価を求めるものとする。
5 分譲価格を求める場合は、原則として実測面積を用いるものとする。
(契約の締結)
第10条 譲受人は、分譲宅地譲渡契約書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑証明書
(2) その他市長が指定する書類
2 分譲宅地譲渡契約等に要する全ての費用は、譲受人の負担とする。
(譲渡代金の納入)
第11条 譲受人は、譲渡代金を市が発行する納入通知書により八女市指定金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。
2 譲受人が、期日までに譲渡代金を支払うことができないときは、支払うべき譲渡代金の額に対して、その延滞日数に応じ、年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した額の延滞金を支払わなければならない。
3 譲受人が前項の規定により市に延滞金を支払う場合において、延滞金を支払う期間は、その納入期限の翌日から起算して3月を超えてはならない。
2 譲受人は、分譲宅地の引渡し後は、常に良好に使用管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。
3 譲渡する宅地の管理責任は、宅地の引渡しを行った時から譲受人に移るものとし、所有権移転登記が未了であっても、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は譲受人の負担とする。
(所有権移転及び買戻特約登記)
第13条 買戻特約登記の期間は、契約締結の日から10年間とする。
2 登録免許税その他登記に要する全ての費用は、譲受人の負担とする。
(違約金)
第14条 条例第16条の違約金は、譲渡代金の10パーセントの金額とする。
2 前項の違約金は、返還すべき譲渡代金から充当することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、定住促進団地の分譲に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町定住促進団地の分譲に関する条例施行規則(平成17年黒木町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。
(令2規則17・一部改正)