○八女市黒木定住促進団地の分譲に関する条例

平成21年9月30日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎対策の一環として、八女市の人口増加及び定住促進を図り、活性化を推進するために、八女市黒木定住促進団地(以下「定住促進団地」という。)の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において用いる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 宅地 分譲する定住促進団地の区画をいう。

(2) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する市の住民基本台帳に登録され、かつ、市内に継続して居住することをいう。

(3) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定されている者をいう。

(4) 譲受人 宅地の有償譲渡を受ける者をいう。

(5) 分譲 八女市に定住を希望し、かつ、譲受人自ら居住するための住宅(以下「自己住宅」という。)を建築しようとする者に、宅地の所有権を譲渡することをいう。

(定住促進団地の名称等)

第3条 定住促進団地の名称等は、別表のとおりとする。

(希望者の公募)

第4条 市長は、前条の宅地を分譲しようとするときは、分譲の内容、申込方法等必要な事項を公示し、分譲希望者を公募するものとする。

2 申込方法等必要な事項、公募の方法等については、別に規則で定める。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、公募を行わずに譲受人を選考し、決定することができる。

(1) 公共事業の実施上、特に必要と認めるもの

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(譲受人の対象者)

第5条 譲受人となることができる対象者は、八女市に定住を希望し、かつ、自己住宅を建築しようとする者で、次に定める基準を満たすものでなければならない。

(1) 申込時において満20歳以上で、かつ、同居しようとする親族がある者。ただし、婚約者は、婚約者である証明があれば同居しようとする親族とみなす。

(2) 分譲宅地譲渡契約(以下「契約」という。)締結後10年以上の定住を確約できる者

(3) 譲渡代金を期日までに納入できる者

(4) 宅地分譲後4年以内に自己住宅の建築工事に着手し、5年以内に完成することができる者

(5) 反社会的集団及びこれに属する構成員でないこと。

2 市長は、若者の定住を促進するため、必要な場合は、前項第1号の規定に年齢の上限を設けることができる。

(分譲の申込み)

第6条 前条に規定する譲受人の基準を満たす者で、分譲を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、規則で定める方法によって市長に申し込まなければならない。

2 分譲する宅地は、1世帯につき1区画とする。ただし、2区画以上の区画を必要とする特別な事情を有する者については、市長が認める区画数とする。

3 前項の特別な事情を有する者は、文書をもって市長に申し出なければならない。

4 市長は、申込者について、前条に定める基準を満たしているか審査し、適格と認めたときは、その申込みを受理するものとする。

5 市長は、前項の規定によりその申込みを受理した場合は、その旨を申込者に通知しなければならない。不受理の場合も、同様とする。

(譲受人の決定)

第7条 前条の規定により申込みを受理した者の数が、同一宅地について1人のときはその者を、2人以上あるときは公開抽選により選定した者を譲受人とする。

2 前条に規定する申込者がない宅地が生じた場合は、前項の規定による抽選に漏れた者の中から補充選考を行い、譲受人を決定することができる。

3 前2項の方法において、なお譲受人が決定しない宅地があるときは、先着順により決定する。

4 市長は、前3項の規定により譲受人を決定したときは、その旨を通知しなければならない。

5 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、譲受人の決定を取り消すことができる。

(1) 第5条で定める対象者の基準を欠くに至ったとき。

(2) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。

(3) 譲受人が文書をもって、自ら分譲決定の取消しを申し出たとき。

(分譲価格)

第8条 定住促進団地の分譲価格は、盛土占有率、奥行、宅地の形状等を考慮のうえ、時価の70パーセントを下限とし、定住促進の趣旨に沿って、市長が宅地ごとに定める。

(契約の締結)

第9条 第7条第4項の通知を受けた譲受人は、決定通知の日から1月以内に、規則で定めるところにより契約を締結しなければならない。

2 市長は、譲受人が、決定通知の日から1月以内に契約を締結しないときは、譲受人の決定を取り消すことができる。

(譲渡代金の納入)

第10条 譲渡代金は、契約締結の日(以下「契約日」という。)に譲渡代金の10パーセントを、残金は契約日から3月以内に市の指定する方法により納入しなければならない。ただし、市長が配慮すべき特別な理由があると認めた者については、譲渡代金の納入を延伸することができる。

2 市長は、譲受人が譲渡代金の納入期限後、3月を経過しても完納しないときは、契約を解除することができるものとし、既に納入された譲渡代金がある場合は、譲受人に返還するものとする。この際、利息は付けないものとする。

(分譲宅地の引渡し)

第11条 分譲宅地は、譲渡代金完納後(延滞金等を含む。)1月以内に、市長の指定する職員と譲受人が立会いのうえ、現状のまま引き渡すものとする。

2 市長は、譲受人が宅地の引渡しの日までに契約に違反したとき、宅地の引渡しに応じない場合、又は自ら文書をもって契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができるものとし、既に納入された譲渡代金がある場合は、譲受人に返還するものとする。この際、利息は付けないものとする。

(所有権移転及び買戻特約登記)

第12条 市長は、分譲宅地の引渡しが完了した後、速やかに譲受人に対し、宅地の所有権移転登記及び買戻特約登記を行うものとする。

2 市長は、譲受人が所有権移転登記に協力しないときは、契約を解除することができるものとし、既に納入された譲渡代金がある場合は、譲受人に返還するものとする。この際、利息は付けないものとする。

(制限行為)

第13条 譲受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた宅地を、市長の許可なく第三者に転貸し、又は譲渡すること。

(2) 分譲を受けた宅地に、居住に必要なもの以外の目的に使用する工作物を設置すること。

(3) 分譲を受けた宅地の形状を変更すること。

(4) その他社会通念上、他人に迷惑を及ぼすと考えられる行為をすること。

2 市長は、前項各号に該当する行為があったときは、原状への回復を命じることができる。

(損害賠償)

第14条 第7条及び第9条から第12条までの規定により、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除した場合において、市が損害を受けたときは、譲受人は市長が認定するところにより、これを賠償しなければならない。

2 譲受人が前項の損害を賠償しないときは、既に納入された譲渡代金の一部又は全部をもってこれと相殺することができる。

(買戻し権の行使)

第15条 市長は、譲受人がこの条例又は契約に違反したときは、譲受人の支払った譲渡代金を返還して、その宅地を買い戻すことができるものとし、この返還金に利息は付さないものとする。この場合において、譲受人は、直ちにその宅地を引渡し時の原状に回復して引き渡さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、譲受人がやむを得ない事情により、契約日から10年以内に次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする場合において、事前に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 宅地の全部又は一部について所有権を移転し、又は権利を設定し、若しくは移転しようとするとき。

(2) 住宅の建設を完了した後、定住することができないとき。

(3) 住宅の全部又は一部を第三者に使用若しくは収益させるとき。

(4) 住宅の一部を居住以外の用途に使用しようとするとき。

(違約金)

第16条 前条の規定により、市長が買戻権を行使した場合は、譲受人は、違約金を支払わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町定住促進団地の分譲に関する条例(平成17年黒木町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

定住促進団地の名称

位置

区画数

築山定住促進団地

八女市黒木町今字延建寺

6

八女市黒木定住促進団地の分譲に関する条例

平成21年9月30日 条例第90号

(平成22年2月1日施行)