○八女市担い手研修センター条例施行規則

平成21年9月30日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市担い手研修センター条例(平成21年八女市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 八女市担い手研修センター(以下「センター」という。)は、条例の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 地域住民の生活改善及び福祉向上に関すること。

(2) 地域住民の保健衛生に関すること。

(3) 教育に関すること。

(4) 娯楽、談話等に関すること。

(5) スポーツの振興に関すること。

(6) その他集会、会議等に関すること。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申込み)

第5条 条例第4条の規定によりセンターを利用しようとする者は、八女市担い手研修センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、八女市担い手研修センター利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用者の守るべき事項)

第6条 利用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場の人員は、利用施設の所定の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、窓、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を使用しないこと。

(4) 条例第8条に掲げる者の入場を拒否し、又は退場させること。

(5) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。

(入場者の守るべき事項)

第7条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(冷暖房の使用料の納付)

第8条 冷暖房の使用料は、センターの使用料と同時に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第11条に規定する公益上必要があると認めるときとは、次に掲げるときとする。

(1) 八女市及び八女市教育委員会が主催又は共催する行事を行うとき。

(2) 八女市内の保育所(園)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校が行う教育活動のために利用するとき。

(3) 福岡八女農業協同組合、福岡県、行政区等の公的機関が行事を行うとき。

(平28規則52・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定によりセンターの使用料の還付を受けようとする者は、八女市担い手研修センター使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第12条ただし書に規定する特別な理由とは、災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなかったこととする。

(損傷等の届出)

第11条 利用者及び入場者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷等の届出(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町担い手研修センター設置条例施行規則(昭和63年立花町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月15日規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

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(令4規則12・一部改正)

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八女市担い手研修センター条例施行規則

平成21年9月30日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)