○八女市担い手研修センター条例

平成21年9月30日

条例第83号

(設置)

第1条 市民の資質の向上と情操の涵養を図るため、担い手研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 担い手研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市担い手研修センター

位置 八女市立花町谷川1155番地

(管理運営)

第3条 八女市担い手研修センター(以下「センター」という。)は、その目的に応じて最も効率的に運営し、常に良好な状態に管理しなければならない。

(利用の許可及び制限)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

3 センターの利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(特別設備の許可)

第6条 利用者は、センターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 第4条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 災害その他不可抗力によってセンターの利用ができなくなったとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の許可の取消しによって利用者に損害を生じることがあっても賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可の取消し等をされたときは、直ちにセンターの施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第10条 センターの使用料は、別表に定める使用料を利用許可の際徴収する。

(使用料の免除)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町担い手研修センター条例(昭和55年立花町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令元条例10・旧別表第1・一部改正)

八女市担い手研修センター使用料

区分

午前8時30分~午後5時

午後5時~午後10時

1時間当たり使用料

平日

1,100円

1,650円

土曜日

日曜日

国民の祝日

1,320円

1,980円

備考

1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

2 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

3 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 八女市民以外の者が利用する場合は、使用料に50パーセントの額を加算する。

5 入場料を徴収する場合及び営利を目的とする場合は、使用料に100パーセントの額を加算する。

6 許可されている時間を超えて引き続き、又は事前に利用するときは、1時間につき1,650円を追加徴収する。

7 冷暖房の使用料は、1時間当たり880円とする。

8 使用料は、この表の定めるところにより計算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

八女市担い手研修センター条例

平成21年9月30日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)