○八女市ワイン工場条例施行規則

平成21年9月30日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市ワイン工場条例(平成21年八女市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第7条第2項の規則で定める申請書は、八女市ワイン工場指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第7条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女市ワイン工場(以下「ワイン工場」という。)の運営に関する基本方針

(2) ワイン工場の管理に関する業務の事業計画及び収支計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第10条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ワイン工場における事業計画に関する事項

(2) ワイン工場の施設及び設備等の管理に関する事項

(3) 指定管理料に関する事項

(4) 個人情報の保護に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市ワイン工場指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(開館時間)

第6条 ワイン工場の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(休館日)

第7条 ワイン工場の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときを除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平28規則5・全改)

(損傷・滅失届)

第8条 指定管理者がワイン工場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第3号)により届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町ワイン工場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年立花町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則12・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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八女市ワイン工場条例施行規則

平成21年9月30日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)