○八女市ワイン工場条例

平成21年9月30日

条例第77号

(設置)

第1条 農産物に付加価値を高め、特産化、イメージアップによる農家経営の安定と向上を図り、八女市の活性化を図るため、ワイン工場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワイン工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市ワイン工場

位置 八女市立花町兼松726番地

(施設)

第3条 八女市ワイン工場(以下「ワイン工場」という。)に次の施設を置く。

(1) ワイン工場

(2) アンテナショップ

(3) 追熟施設

(事業)

第4条 ワイン工場は、次に掲げる事業を行う。

(1) ワインの製造及び販売に関すること。

(2) ワインの研究及び開発に関すること。

(3) 消費動向等の調査及び研究に関すること。

(4) 地域情報の提供に関すること。

(5) 消費者との交流、地域内交流等に関すること。

(6) 地域農業及び地域産業の振興に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が市の活性化に特に必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第5条 ワイン工場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) ワイン工場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ワイン工場の施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者の公募及び申請)

第7条 市長は、ワイン工場の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに、市長に申請しなければならない。

(1) ワイン工場の管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、ワイン工場の効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(2) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(指定管理者の指定の期間)

第9条 指定管理者がワイン工場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第10条 市長は、ワイン工場の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) ワイン工場の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) ワイン工場の管理に係る経費の支出状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者によるワイン工場の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第12条 市長は、ワイン工場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者による原状回復)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにワイン工場の施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(指定管理者による損害賠償)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりワイン工場の施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(開館時間及び休館日)

第15条 ワイン工場の開館時間及び休館日は、規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又はワイン工場の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、ワイン工場の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町ワイン工場の設置及び管理に関する条例(平成17年立花町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

八女市ワイン工場条例

平成21年9月30日 条例第77号

(令和5年4月1日施行)