○八女市環境センター条例施行規則

平成21年9月30日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市環境センター条例(平成21年八女市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 市長は、八女市環境センター(以下「環境センター」という。)の管理運営のため、従事職員の内から管理人を置くものとする。

2 管理人は、市長の指示に従い、次に掲げるもののほか、施設の管理に万全を期さなければならない。

(1) 施設内に関係者以外をみだりに立ち入らせてならない。

(2) 施設内は、常に清潔保持に努め、防火管理を徹底させること。

(3) 常に従事職員の資質向上に努め、指揮監督を行うこと。

(操業時間及び休業日)

第3条 環境センターの操業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

操業時間

午前8時30分から午後5時15分まで

搬入受付時間

午前8時30分から午後4時45分まで

休業日

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日まで

(平25規則9・一部改正)

(日報、月報等)

第4条 日報、月報等は、次の種類とする。

(1) 環境センター作業日報

(2) 搬入物、搬入状況、搬出記録日報、月報

(3) 職員の勤務状況

(4) その他必要な記録等

2 管理人は、前各号の日報、月報等をとりまとめ、翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(平25規則9・一部改正)

(利用の申請及び許可)

第5条 条例第4条により環境センターを利用しようとする者は、八女市環境センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を、投入予定日の3日前までに2部提出し、市長はそのうち1通を許可証として交付する。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、環境センター利用の際には、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理人及び従事職員の指示に従わなければならない。

(2) 搬入時間を厳守すること。

(3) 施設内の器具を無断で操作しないこと。

(4) 搬入終了後は、速やかに施設から退去すること。

(平25規則9・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則9・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、八女東部広域衛生施設組合八女東部環境センター管理規則(平成7年八女東部広域衛生施設組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月12日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則10・一部改正)

画像

八女市環境センター条例施行規則

平成21年9月30日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)