○八女市環境センター条例施行規則
平成21年9月30日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市環境センター条例(平成21年八女市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 市長は、八女市環境センター(以下「環境センター」という。)の管理運営のため、従事職員の内から管理人を置くものとする。
2 管理人は、市長の指示に従い、次に掲げるもののほか、施設の管理に万全を期さなければならない。
(1) 施設内に関係者以外をみだりに立ち入らせてならない。
(2) 施設内は、常に清潔保持に努め、防火管理を徹底させること。
(3) 常に従事職員の資質向上に努め、指揮監督を行うこと。
(操業時間及び休業日)
第3条 環境センターの操業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
操業時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
搬入受付時間 | 午前8時30分から午後4時45分まで |
休業日 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日まで |
(平25規則9・一部改正)
(日報、月報等)
第4条 日報、月報等は、次の種類とする。
(1) 環境センター作業日報
(2) 搬入物、搬入状況、搬出記録日報、月報
(3) 職員の勤務状況
(4) その他必要な記録等
2 管理人は、前各号の日報、月報等をとりまとめ、翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(平25規則9・一部改正)
(利用者の義務)
第6条 利用者は、環境センター利用の際には、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 管理人及び従事職員の指示に従わなければならない。
(2) 搬入時間を厳守すること。
(3) 施設内の器具を無断で操作しないこと。
(4) 搬入終了後は、速やかに施設から退去すること。
(平25規則9・旧第7条繰上)
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則9・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、八女東部広域衛生施設組合八女東部環境センター管理規則(平成7年八女東部広域衛生施設組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月12日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則10・一部改正)