○八女市環境センター条例
平成21年9月30日
条例第72号
(設置)
第1条 市民のごみ出しの利便性を確保するため、環境センターを設置する。
(平25条例7・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女市環境センター
位置 八女市黒木町鹿子生1099番地1
(利用者の範囲)
第3条 八女市環境センター(以下「環境センター」という。)を利用できる者の範囲は、八女市黒木町、八女市上陽町、八女市矢部村及び八女市星野村における次に定めるものとする。
(1) 一般廃棄物収集直営事業
(2) 事業所
(3) 住所を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(平25条例7・一部改正)
(利用の許可)
第4条 前条第4号の規定により環境センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平25条例7・一部改正)
(利用の不許可)
第5条 市長は、環境センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 環境センターの施設、設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 環境センターの管理上支障のあるとき。
(5) 前各号のほか、不適当と認めるとき。
(利用者の義務)
第6条 環境センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、環境センターの施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(平25条例7・旧第10条繰上)
(市の免責)
第8条 環境センターの利用により、又は第5条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。
(平25条例7・旧第11条繰上)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
(平25条例7・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、八女東部広域衛生施設組合八女東部環境センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年八女東部広域衛生施設組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定よりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月12日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。