○八女市環境センター条例

平成21年9月30日

条例第72号

(設置)

第1条 市民のごみ出しの利便性を確保するため、環境センターを設置する。

(平25条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市環境センター

位置 八女市黒木町鹿子生1099番地1

(利用者の範囲)

第3条 八女市環境センター(以下「環境センター」という。)を利用できる者の範囲は、八女市黒木町、八女市上陽町、八女市矢部村及び八女市星野村における次に定めるものとする。

(1) 一般廃棄物収集直営事業

(2) 事業所

(3) 住所を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(平25条例7・一部改正)

(利用の許可)

第4条 前条第4号の規定により環境センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平25条例7・一部改正)

(利用の不許可)

第5条 市長は、環境センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 環境センターの施設、設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。

(4) 環境センターの管理上支障のあるとき。

(5) 前各号のほか、不適当と認めるとき。

(利用者の義務)

第6条 環境センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、環境センターの施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(平25条例7・旧第10条繰上)

(市の免責)

第8条 環境センターの利用により、又は第5条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。

(平25条例7・旧第11条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(平25条例7・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、八女東部広域衛生施設組合八女東部環境センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年八女東部広域衛生施設組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定よりなされたものとみなす。

(平成25年3月12日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

八女市環境センター条例

平成21年9月30日 条例第72号

(平成25年4月1日施行)