○八女市高齢者生産活動センター条例施行規則

平成21年9月30日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市高齢者生産活動センター条例(平成21年八女市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 条例第3条に規定する事業の内容は、主に次のとおりとする。

(1) 農林産物食品加工活動事業

 いちご加工

 なす加工

 及びに掲げるもののほか、市長が適当と認める食品加工

(2) 木工芸品生産活動事業

(3) 福祉活動事業

 市内高齢者の福祉対策

 婦人会、一般及び青年との交流による社会的活動への参加促進

 市外老人クラブとの交流による広域利用

(4) 生産事業における技術の向上、原料の生産供給及び製造販売方法の研究

(令7規則35・旧第3条繰上・一部改正)

(運営委員会の組織)

第3条 八女市高齢者生産活動センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業協同組合代表 2人

(2) 杣の木工グループ代表 2人

(3) その他市長が適当と認める者 2人

(令7規則35・旧第4条繰上)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令7規則35・旧第5条繰上)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員互選により選出する。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令7規則35・旧第6条繰上)

(会議)

第6条 委員会の会議は、次の各号のいずれかに該当するとき、委員長が招集する。

(1) 市長から会議開催の要請があったとき。

(2) 委員3人以上から文書をもって会議に付すべき事項を示し、会議開催の要求があったとき。

(令7規則35・旧第7条繰上)

(利用の対象者)

第7条 八女市高齢者生産活動センター(以下「高齢者センター」という。)を利用できる者は、条例第3条の事業を行う個人又は団体で高齢者センターの設置目的に賛同するものとする。

(令7規則35・旧第8条繰上)

(利用の承認)

第8条 高齢者センターを研修の場として使用する者は、あらかじめ高齢者センター利用申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 高齢者センターの事務に従事する者は、前項による承認を受けた者の氏名、利用状況その他必要な事項を高齢者センター利用簿に記載して置かなければならない。

(令7規則35・旧第9条繰上)

(休館日)

第9条 高齢者センターの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日の午後及び年末年始の6日間とする。ただし、市長は、必要があると認める場合又は利用者の求めがあった場合、高齢者活動支援センターを臨時に休館又は開館することができる。

(令7規則35・旧第10条繰上)

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、矢部支所に置く。

(令7規則35・旧第11条繰上・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則35・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村高齢者生産活動センターの管理及び運営に関する規則(昭和53年矢部村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和7年7月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則12・令7規則35・一部改正)

画像

八女市高齢者生産活動センター条例施行規則

平成21年9月30日 規則第59号

(令和7年7月28日施行)