○八女市高齢者生産活動センター条例施行規則

平成21年9月30日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市高齢者生産活動センター条例(平成21年八女市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(グループの設置)

第2条 生産活動を円滑に推進するため、次に掲げるグループを置く。

(1) 農林産物食品加工グループ

(2) 木工芸生産グループ

(事業内容)

第3条 前条の各グループ並びに条例第3条第2号及び第3号の事業の内容は、主に次のとおりとする。

(1) 農林産物食品加工グループ

 味噌加工

 味噌漬加工

 うめ加工

 らっきょう漬加工

 乾燥たけのこ加工

 乾燥ぜんまい加工

 こんにゃく加工

 その他

(2) 木工芸品生産グループ

 花台及び床飾製作

 その他

(3) 福祉活動事業

 市内高齢者の福祉対策

 婦人会、一般及び青年との交流による社会的活動への参加促進

 市外老人クラブとの交流による広域利用

(4) 生産事業における技術の向上、原料の生産供給及び製造販売方法の研究のための一般住民との交流

(運営委員会の組織)

第4条 八女市高齢者生産活動センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業協同組合代表 2人

(2) 杣の木工グループ代表 2人

(3) その他市長が適当と認める者 2人

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員互選により選出する。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、次の各号のいずれかに該当するとき、委員長が招集する。

(1) 市長から会議開催の要請があったとき。

(2) 委員3人以上から文書をもって会議に付すべき事項を示し、会議開催の要求があったとき。

(利用の対象者)

第8条 八女市高齢者生産活動センター(以下「高齢者センター」という。)を利用できる者は、条例第3条の事業を行う個人又は団体で高齢者センターの設置目的に賛同するものとする。

(利用の承認)

第9条 高齢者センターを研修の場として使用する者は、あらかじめ高齢者センター利用申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 高齢者センターの事務に従事する者は、前項による承認を受けた者の氏名、利用状況その他必要な事項を高齢者センター利用簿に記載して置かなければならない。

(休館日)

第10条 高齢者センターの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日の午後及び年末年始の6日間とする。ただし、市長は、必要があると認める場合又は利用者の求めがあった場合、高齢者活動支援センターを臨時に休館又は開館することができる。

(事務局)

第11条 委員会の事務局は、農業振興課に置く。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村高齢者生産活動センターの管理及び運営に関する規則(昭和53年矢部村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則12・一部改正)

画像

八女市高齢者生産活動センター条例施行規則

平成21年9月30日 規則第59号

(令和4年4月1日施行)