○八女市高齢者生産活動センター条例

平成21年9月30日

条例第74号

(設置)

第1条 高齢者の経験、技術及び知識を生かした生産活動を通して、社会的又は文化的活動への参加を促進し、高齢者の就業機会を増大させ、その生きがいを高めるとともに、老人福祉の増進を総合的に推進するため、高齢者生産活動センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者生産活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市高齢者生産活動センター

位置 八女市矢部村矢部3958番地

(事業)

第3条 八女市高齢者生産活動センター(以下「高齢者センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の生産活動に関すること。

(2) 高齢者の福祉衛生活動に関すること。

(3) 前2号のほか、目的達成のための事業

(職員)

第4条 高齢者センターに必要な職員を置くことができる。

(委員会の設置)

第5条 高齢者センターの管理、運営その他必要な事項につき調査審議するため、八女市高齢者生産活動センター運営委員会を設置する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村高齢者生産活動センターの管理に関する条例(昭和52年矢部村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八女市高齢者生産活動センター条例

平成21年9月30日 条例第74号

(平成22年2月1日施行)