○八女市簡易給水施設条例施行規則
平成21年9月30日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市簡易給水施設条例(平成21年八女市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第5条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第5条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女市簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)の運営に関する基本方針
(2) 簡易給水施設の事業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定事項)
第3条 条例第8条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 簡易給水施設における事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 簡易給水施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 簡易給水施設、設備等の管理に関する事項
(5) 指定管理料に関する事項
(6) 個人情報保護に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市簡易給水施設指定管理者(指定取り消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(損傷・滅失届)
第8条 指定管理者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第5号)により届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の八女市簡易給水施設条例施行規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則14・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)