○八女市星野総合保健福祉センター条例施行規則
平成21年9月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市星野総合保健福祉センター条例(平成21年八女市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 八女市星野総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)は、別表に掲げる事業を行う。
(指定管理者の公募及び申請)
第3条 条例第7条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第7条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保健福祉センターの運営に関する基本方針
(2) 保健福祉センターの事業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定事項)
第4条 条例第10条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健福祉センターにおける事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 保健福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) 保健福祉センター、設備等の管理に関する事項
(4) 指定管理料に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市星野総合保健福祉センター指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第6条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第7条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
(休館日)
第8条 保健福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 許可にかかる事項を変更しようとするときは、速やかに八女市星野保健福祉センター利用(変更)許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 休憩、入浴等を主な目的として地域交流支援センターを利用する者で、特に施設等を独占して使用しない者にあっては、入館券の購入をもって許可申請があったものとみなす。
4 高齢者生活福祉センターで実施するサービスの利用者にあっては、サービスの申請をもって許可申請があったものとみなす。
2 前条第3項の規定により利用の申請があったときは、入館券の購入をもって許可があったものとみなす。
3 高齢者生活福祉センターで実施するサービスの利用者にあっては、前2項の規定にかかわらず、サービスの決定をもって利用の許可があったものとみなす。
(利用上の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 許可なく物品の宣伝及び販売その他これらに類する営利行為をしないこと。
(3) みだりに危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 利用後は、直ちに施設等を原状に復し、又は所定の場所に返還すること。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食し、又は喫煙をしないこと。
(7) その他保健福祉センターの管理運営上、支障となる行為をしないこと。
(平24規則3・全改)
(損傷・滅失届)
第13条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第6号)により届け出なければならない。
(平24規則3・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年星野村規則第3号。以下「旧星野村の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧星野村の規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月21日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
別表(第2条関係)
施設区分 | 事業 |
保健センター | 1 健康相談、健康教室、各種検診、機能回復訓練、各種予防接種等の事業実施に関すること。 2 福祉相談、ボランティア育成、社会福祉関係団体の活動支援等の事業実施に関すること。 3 高齢者、障害者等の福祉増進に必要な次号の実施に関すること。 4 地域交流及び生きがい支援事業の実施に関すること。 5 心身のリフレッシュを図るための必要なサービスの実施に関すること。 6 その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 |
地域交流支援センター | |
高齢者生活福祉センター | 1 介護保険事業の実施に関すること。 2 在宅高齢者の福祉増進に必要な事業の実施に関すること。 3 独立した生活には不安があるが、家族等の生活援助を受けることが困難なひとり暮らし又は高齢者夫婦世帯に対する居住部門の事業実施に関すること。 4 その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 |
(令4規則11・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(平24規則3・追加、令4規則11・一部改正)
(平24規則3・旧様式第5号繰下、令4規則11・一部改正)