○八女市星野総合保健福祉センター条例
平成21年9月30日
条例第65号
(設置)
第1条 保健及び福祉の増進並びに生きがいづくり及び地域交流等の事業推進を目的として、星野総合保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 星野総合保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女市星野総合保健福祉センター
位置 八女市星野村10775番地14
(施設)
第3条 八女市星野総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)に次の施設を置く。
(1) 保健センター
(2) 地域交流支援センター
(3) 高齢者生活福祉センター
(事業)
第4条 保健福祉センターは、第1条の目的を達成するための事業を行う。
(指定管理者による管理)
第5条 保健福祉センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次の業務を行う。
(1) 第4条に規定する事業の企画及び実施に関すること。
(2) 保健福祉センターの利用の許可に関すること。
(3) 保健福祉センターの施設、設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関し市長が特に必要と認める業務に関すること。
(指定管理者の公募及び申請)
第7条 市長は、保健福祉センターの指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに申請しなければならない。
(1) 保健福祉センターの管理運営に関する事業計画書
(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類
(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。
(1) 住民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、保健福祉センターの効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準
(指定管理者の指定の期間)
第9条 指定管理者が保健福祉センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(協定の締結)
第10条 市長は、保健福祉センターの管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 保健福祉センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 保健福祉センターの管理に係る経費の支出状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による保健福祉センターの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第12条 市長は、保健福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者による原状回復)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(指定管理者による損害賠償)
第14条 指定管理者は、故意又は過失により施設若しくは設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(開館時間及び休館日)
第15条 保健福祉センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用料金)
第16条 保健福祉センターの利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、市長の承認を得て指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) 市内の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)が行う教育活動のために使用するとき。
5 指定管理者は、前項に定めるもののほか、利用料金の減額又は免除に関する基準を市長の承認を得て定めることができる。
6 前項の規定は、承認された利用料金の減額又は免除に関する基準を変更する場合において準用する。
7 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例3・平28条例36・一部改正)
(利用の許可及び条件)
第17条 保健福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、保健福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可にあたって、その利用について条件を付けることができる。
(利用の制限)
第18条 指定管理者は、保健福祉センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 保健福祉センターの管理に支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用条件の変更等)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉センターの利用条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可後、前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用の拒否等)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、保健福祉センターの利用を拒否し、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 保健福祉センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 感染症疾患があると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) 利用料金を支払わない者
(5) その他管理上利用を不適当と認める者
(権利譲渡等の禁止)
第21条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(利用者による原状回復)
第22条 利用者は、利用が終わり、又は第17条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用者による損害賠償)
第23条 第14条の規定は、利用者が施設、設備等を損傷し、又は汚損した場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「利用者」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(秘密保持義務)
第24条 指定管理者又は保健福祉センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、保健福祉センターの管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。
(令5条例7・一部改正)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年星野村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月15日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
(平25条例35・令元条例10・一部改正)
1 入館料
入館料(温泉及び地域交流室)1人1日 | |
大人 | 300円 |
子供(3歳以上小学生以下) | 100円 |
回数券(大人11枚綴) | 3,000円 |
回数券(子供11枚綴) | 1,000円 |
団体(15人以上) | 2割引 |
備考 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。
2 会議室利用料
会議室利用料(冷暖房使用の場合は、5割増) | |
室名等 | 1室1時間の料金 |
多目的ホール室(最大400人) | 1,050円 |
地域交流室(トレーニングルーム) | 300円 (入館料に含む。) |
カラオケルーム(約10人)2室 | 520円 |
生きがい研修室(14畳)1室 | 310円 |
保健指導室(約10人)1室 | 210円 |
診察室(約30人)1室 | 310円 (2室に分割の場合1室210円) |
栄養指導室 | 420円 |
クラブ室(約15人)1室 | 210円 |
作業棟(約30人)1室 | 310円 |
レストラン「ふれあいスペース」28畳 | 無料 (全室貸切の場合4時間2,100円) (半室貸切の場合4時間1,050円) |
備考 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。