○八女市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成21年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市特定公共賃貸住宅条例(平成21年八女市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1号に規定する市長の定める基準は、200,000円以上322,000円以下とする。

2 条例第6条第2号に規定する市長が認める者は、所得が200,000円以上601,000円以下の者とする。

3 条例第6条第3号に規定する市長が定める基準は、その所得が前号の基準に該当する者及び所得が200,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条の規定により条例第3条に規定する特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)に入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅に入居する者(以下「入居者」という。)及び同居予定親族の所得を証明する書類(市長、税務署長等の交付する書類とする。以下「所得証明」という。)

(2) 入居者及び同居予定親族の居住を証明する書類(住民票等市長の交付する書類とする。以下「居住証明書」という。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(選定の特例)

第4条 条例第9条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者がなく、現に同居し、又は同居しようとする児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 八女市営住宅入居者のうち収入超過者で、市長が必要と認める者

(入居補欠者)

第5条 市長は、条例第10条第1項の入居補欠者を入居補欠者名簿に登録する。

2 前項の入居補欠者名簿の登録期間は、条例第7条第2項の通知の日から2か月とする。

(入居決定通知)

第6条 条例第7条第2項の入居決定者に対する通知は、特定公共賃貸住宅入居許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居手続)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連署した連帯保証人の2人の印鑑証明を添付しなければならない。

第8条 条例第11条第2項に規定する市長が別に指示する期間は、入居の決定のあった日から起算して15日を経過する日とする。

(連帯保証人の資格)

第9条 条例第11条第1項第1号の市長の定める資格は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 市内に居住する者。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは前条に規定する要件に該当しない者となり、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに同条に規定する要件に該当する連帯保証人を定めて、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第5号)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6号)に当該変更を確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(入居可能日の通知)

第11条 条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居日通知書(様式第7号)により行うものとする。

(入居決定の取消し)

第12条 条例第11条第3項又は第24条第1項の規定による入居決定の取消しの通知は、特定公共賃貸住宅入居許可取消し通知書(様式第8号)により行うものとする。

(家賃)

第13条 条例第12条に規定する家賃は、別表第1のとおりとする。

(減額の申請等)

第14条 条例第15条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年8月末までに、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該添付書類の一部又は全部を省略させることができる。

(1) 入居者及び同居親族(以下「入居者等」という。)の所得証明書

(2) 入居者等の居住証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第15条第3項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(入居者負担額の決定)

第15条 条例第16条に規定する入居者負担額は、次のとおりとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の管理を開始した日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び当該最初の基準日から起算して1年間における入居者負担額は、別表第2に定める基準額(以下「基準額」という。)とする。

(2) 最初の基準日から1年を経過した日以降の入居者負担額は、基準額に、別表第2に定める加算額に、最初の基準日からの経過年数(1年に満たない期間については、これを切り捨てる。)を乗じた額を加算した額とする。ただし、前条に規定する特定公共賃貸住宅の家賃を限度とする。

2 特定公共賃貸住宅に入居後、基準日において所得が第2条第1項後段に定める金額の上限額(以下「上限額」という。)を超えると認定された入居者(以下「所得超過者」という。)については、その基準日以降の入居者負担額は、別表第1に規定する家賃に相当する額(以下「家賃相当額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、所得超過者については、所得が上限額を超えることとなった基準日(以下「所得超過日」という。)から3年間にあっては、次に定めるところにより入居者負担額の減額措置を行うことができる。

(1) 所得超過日から1年間にあっては、家賃相当額と第1項の規定に基づき決定された入居者負担額との差額(以下「差額」という。)に4分の3を乗じて得た額を家賃相当額から控除し、その額を当該所得超過者の入居者負担額とする。

(2) 前号の入居者負担額の軽減措置を受けた所得超過者が引き続き翌年度の基準日においてもその所得が上限額を超える場合は、所得超過日から1年を経過した日から1年間、差額に2分の1を乗じて得た額を家賃相当額から控除し、その額を当該所得超過者の入居者負担額とする。

(3) 前号の入居者負担額の軽減措置を受けた所得超過者が引き続きその翌年度の基準日においてもその所得が上限額を超える場合は、所得超過日から2年を経過した日から1年間、差額に4分の1を乗じて得た額を家賃相当額から控除し、その額を当該所得超過者の入居者負担額とする。

(4) 前3号の規定により算出して得た入居者負担額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(長期不在の届出)

第16条 条例第21条第4項に規定する届出は、特定公共賃貸住宅を使用しないこととなる日の7日前までに特定公共賃貸住宅長期不在届(様式第11号)を市長に提出することにより行うものとする。

(模様替え等の届出及び承認)

第17条 条例第21条第6項ただし書の規定に基づき特定公共賃貸住宅の模様替え等をしようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替え等申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、特定公共賃貸住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原状の回復が容易であると認められるときは、これを承認するものとし、その旨を特定公共賃貸住宅模様替え等承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認等)

第18条 条例第22条の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請者(様式第14号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、請書に連署した連帯保証人2人が連署するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、入居者等に介護を必要とする者がいること等同居することがやむを得ないと認められるときは、これを承認するものとし、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 入居者は、入居者等に死亡その他の事由が生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者等異動届(様式第16号)に当該事由が生じたことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し届)

第19条 条例第23条第1項に規定する明渡しをしようとする者は、特定公共賃貸住宅明渡し届(様式第17号)により市長に届け出るものとする。

(住宅の明渡し請求)

第20条 条例第24条の規定による明渡し請求は、特定公共賃貸住宅明渡し請求書(様式第18号)により行うものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年矢部村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月11日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の入居手続又は連帯保証人の変更の申請による連帯保証債務については、なお従前の例による。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

別表第1(第13条関係)

名称

建設年度

戸数

構造

家賃(月額)

ゆいのもり

平成7年度

4戸

木造2階建て

50,000円

竹の払

平成8年度

4戸

木造2階建て

43,000円

別表第2(第15条関係)

名称

管理開始日

基準額

加算額

ゆいのもり

平成8年7月1日

35,000円

800円

竹の払

平成9年10月1日

29,000円

800円

(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令2規則16・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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八女市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成21年9月30日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成21年9月30日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第44号
令和2年3月11日 規則第16号
令和4年3月2日 規則第9号