○八女市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成21年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市特定公共賃貸住宅条例(平成21年八女市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1号に規定する市長の定める基準は、200,000円以上322,000円以下とする。
2 条例第6条第2号に規定する市長が認める者は、所得が200,000円以上601,000円以下の者とする。
3 条例第6条第3号に規定する市長が定める基準は、その所得が前号の基準に該当する者及び所得が200,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。
(1) 特定公共賃貸住宅に入居する者(以下「入居者」という。)及び同居予定親族の所得を証明する書類(市長、税務署長等の交付する書類とする。以下「所得証明」という。)
(2) 入居者及び同居予定親族の居住を証明する書類(住民票等市長の交付する書類とする。以下「居住証明書」という。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者がなく、現に同居し、又は同居しようとする児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 八女市営住宅入居者のうち収入超過者で、市長が必要と認める者
(入居補欠者)
第5条 市長は、条例第10条第1項の入居補欠者を入居補欠者名簿に登録する。
(入居手続)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には、連署した連帯保証人の2人の印鑑証明を添付しなければならない。
第8条 条例第11条第2項に規定する市長が別に指示する期間は、入居の決定のあった日から起算して15日を経過する日とする。
(連帯保証人の資格)
第9条 条例第11条第1項第1号の市長の定める資格は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 市内に居住する者。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者
3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6号)に当該変更を確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 入居者及び同居親族(以下「入居者等」という。)の所得証明書
(2) 入居者等の居住証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(入居者負担額の決定)
第15条 条例第16条に規定する入居者負担額は、次のとおりとする。
(1) 特定公共賃貸住宅の管理を開始した日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び当該最初の基準日から起算して1年間における入居者負担額は、別表第2に定める基準額(以下「基準額」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、所得超過者については、所得が上限額を超えることとなった基準日(以下「所得超過日」という。)から3年間にあっては、次に定めるところにより入居者負担額の減額措置を行うことができる。
(1) 所得超過日から1年間にあっては、家賃相当額と第1項の規定に基づき決定された入居者負担額との差額(以下「差額」という。)に4分の3を乗じて得た額を家賃相当額から控除し、その額を当該所得超過者の入居者負担額とする。
(2) 前号の入居者負担額の軽減措置を受けた所得超過者が引き続き翌年度の基準日においてもその所得が上限額を超える場合は、所得超過日から1年を経過した日から1年間、差額に2分の1を乗じて得た額を家賃相当額から控除し、その額を当該所得超過者の入居者負担額とする。
(3) 前号の入居者負担額の軽減措置を受けた所得超過者が引き続きその翌年度の基準日においてもその所得が上限額を超える場合は、所得超過日から2年を経過した日から1年間、差額に4分の1を乗じて得た額を家賃相当額から控除し、その額を当該所得超過者の入居者負担額とする。
(4) 前3号の規定により算出して得た入居者負担額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(模様替え等の届出及び承認)
第17条 条例第21条第6項ただし書の規定に基づき特定公共賃貸住宅の模様替え等をしようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替え等申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 入居者は、入居者等に死亡その他の事由が生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者等異動届(様式第16号)に当該事由が生じたことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年矢部村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月11日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の入居手続又は連帯保証人の変更の申請による連帯保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
別表第1(第13条関係)
名称 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 家賃(月額) |
ゆいのもり | 平成7年度 | 4戸 | 木造2階建て | 50,000円 |
竹の払 | 平成8年度 | 4戸 | 木造2階建て | 43,000円 |
別表第2(第15条関係)
名称 | 管理開始日 | 基準額 | 加算額 |
ゆいのもり | 平成8年7月1日 | 35,000円 | 800円 |
竹の払 | 平成9年10月1日 | 29,000円 | 800円 |
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則16・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)