○八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年12月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年八女市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則3・一部改正)
(1) 県知事に対する地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し
(2) 地域経済牽引事業計画承認通知書の写し
(3) その他申請に必要と認められる書類
(平30規則3・一部改正)
(平30規則3・一部改正)
(平30規則3・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
(平30規則3・令4規則9・一部改正)
(平28規則13・平30規則3・一部改正)
(平28規則13・平30規則3・一部改正)