○八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年12月22日

規則第39号

(平30規則3・一部改正)

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除を受けようとする者は、当該固定資産を当該事業の用に供した事業年度の終了後3か月以内に、八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 県知事に対する地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し

(2) 地域経済牽引事業計画承認通知書の写し

(3) その他申請に必要と認められる書類

(平30規則3・一部改正)

(課税免除に係る決定通知)

第3条 条例第6条の規定による課税免除の申請に対する決定の通知は、八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(平30規則3・一部改正)

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第7条の規定により課税免除を取り消したときは、八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除の承認を受けた者に対して通知するものとする。

(平30規則3・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(平30規則3・令4規則9・一部改正)

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(平28規則13・平30規則3・一部改正)

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(平28規則13・平30規則3・一部改正)

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八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成20年12月22日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)