○八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同意基本計画 法第4条第6項の規定により主務大臣の同意を受けた同条第1項の基本計画(法第5条第1項の規定による変更の同意があったときは、変更後の基本計画)をいう。

(2) 促進区域 同意基本計画において定められた法第4条第2項第1号の規定により設定された区域をいう。

(3) 地域経済牽引事業計画 法第13条第4項の規定により福岡県知事又は同条第7項の規定により主務大臣の承認を受けた地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認を受けたときは、変更後の地域経済牽引事業に関する計画)をいう。

(4) 地域経済牽引事業者 法第2条第1項に規定する事業を行う者で、かつ、地域経済牽引事業計画の承認を受けた者をいう。

(5) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設をいう。

(平30条例2・令2条例29・一部改正)

(適用施設等)

第3条 この条例の適用を受ける施設等は、地域経済牽引事業者が地域経済牽引事業計画に基づき、促進区域内において新設又は増設した対象施設の用に供する家屋、構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(平成29年9月29日以後に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)であって、これらの取得価格の合計額が1億円(農林漁業関連業種にあっては5,000万円)を超えるものとする。

(平30条例2・一部改正)

(課税免除の期間)

第4条 前条の規定に該当する施設等に対して課する固定資産税については、市が新たに課税することとなった年度以後3年度分を限度として、これを免除することができる。

(課税免除の申請)

第5条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定に基づく課税免除の申請に対して決定したときは、その結果を申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第7条 市長は、申請に係る事業が次のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 当該事業を行う者が当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあるとき。

(2) 当該事業内容が、当該事業を行う者が県知事から承認を受けた地域経済牽引事業計画の内容と著しく異なるとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為により課税免除を受けた場合

(4) 課税免除の期間中において、当該事業者に係る市税等を滞納した場合

(平30条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成30年3月16日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年7月31日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年12月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成20年12月22日 条例第31号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第4章 税/
沿革情報
平成20年12月22日 条例第31号
平成30年3月16日 条例第2号
令和2年12月9日 条例第29号