○八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成19年12月21日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(平成19年八女市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則30・一部改正)
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条の規定により課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする前年度の3月末までに、八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づく固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 企業の概要書
(2) 設備の取得等に係る事業計画書
(3) 当該事業の用に供するために取得した固定資産明細書
(4) その他申請に必要と認められる書類
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・全改)
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づく固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の承認を受けた者に対して通知するものとする。
(令3規則30・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日以後に取得した分に係る固定資産税について適用する。
(平21規則14・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域における固定資産税の課税免除は、平成22年2月1日以後に取得した分から適用する。
(平21規則14・追加)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、過疎地域自立促進特別措置法に基づく星野村村税の課税免除に関する条例施行規則(平成3年星野村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則14・追加)
附則(平成21年9月30日規則第14号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)