○八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

平成19年12月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき免除(以下「課税免除」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例13・全改)

(課税免除の範囲)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度とする。

(令3条例13・全改、令4条例15・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(令3条例13・旧第4条繰上)

(決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定に基づく課税免除の申請に対して決定した場合は、その結果を申請者に通知しなければならない。

(令3条例13・旧第5条繰上)

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、申請に係る事業について課税免除を受けた者が次のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 当該事業が租特法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受けることができないと認めるとき。

(3) 偽りその他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(令3条例13・旧第6条繰上・一部改正、令4条例15・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例13・旧第7条繰上)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日以後に取得した分に係る固定資産税について適用する。

(平21条例46・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域における固定資産税の課税免除は、平成22年2月1日以後に取得した分から適用する。

(平21条例46・追加)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、過疎地域自立促進特別措置法に基づく星野村村税の課税免除に関する条例(平成3年星野村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例46・追加)

(平成21年9月30日条例第46号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(令和3年12月9日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の八女市過疎自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例第2条に規定する生産設備を新設し、又は増設した者に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

平成19年12月21日 条例第31号

(令和4年6月16日施行)