○八女市企業誘致条例施行規則

平成19年9月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市企業誘致条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 指定事業者は、条例第4条第2号に規定する奨励措置を受けようとするときは、奨励措置申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、工場等建設計画書(様式第3号)及び雇用計画書(様式第4号)を添えて市長に申請しなければならない。

(認定等の通知)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、奨励措置が適正と認めるときは認定決定書(様式第5号)を通知するものとする。

2 市長は、前条の申請があった場合は、奨励措置が適正と認められないときは不認定決定書(様式第6号)を通知するものとする。

(奨励金の申請)

第4条 指定事業者は、前条第1項に規定する認定を受けた後、事業報告書(様式第7号)を添えて奨励金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第5条 市長は、前条に規定する奨励金交付申請書が提出された時は、速やかに奨励金交付決定書(様式第9号)を申請者に通知し、奨励金を交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 指定事業者は、認定通知を受けてから奨励措置が終了するまでの間に次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める届を市長に提出しなければならない。

(1) 認定の通知を受けた後、事業計画、工場等建設計画又は雇用計画を変更しようとするとき 事業計画変更届(様式第10号)、工場等建設計画変更届(様式第11号)、雇用計画変更届(様式第12号)

(2) 当該工場等の事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき 事業廃止(休止)(様式第13号)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行し、同日以後に申請のあった者から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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八女市企業誘致条例施行規則

平成19年9月27日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)