○八女市企業誘致条例施行規則
平成19年9月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市企業誘致条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 当該工場等の事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき 事業廃止(休止)届(様式第13号)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行し、同日以後に申請のあった者から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)