○八女市企業誘致条例

平成19年9月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の誘致を推進することにより、地域経済の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地域 市又は八女市土地開発公社が企業誘致を目的として所有している地域をいう。

(2) 工場等 土地、建物及び機械器具を設備し、物の製造又は加工、情報関連事業、試験研究、研究開発、運送、倉庫、卸売り等の流通関連事業を行うための施設その他市長が認める施設をいう。

(3) 誘致 市がその施策に基づいて行う勧誘行為をいう。

(4) 事業者 特定地域の土地を購入し、事業を行う法人及び個人をいう。

(指定事業者)

第3条 この条例の適用を受けることができる者(以下「指定事業者」という。)は、次の各号のすべてに該当する場合で申請に基づき市長が認めた事業者とする。

(1) 市の誘致により特定地域の土地を3,000平方メートル以上購入すること。

(2) 前号に規定する土地に工場等を新設し、常時使用する従業員が10人を超えるものであること。

(3) 事業者が直接事業を営むものであること。

2 指定事業者は、規則の定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(奨励措置)

第4条 市長は、指定事業者に対して、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 用地のあっせん、情報及び資料の提供等の便宜を供与すること。

(2) 事業者が特定地域の土地を購入した代金の30パーセントを超えない範囲で奨励金を交付すること。

(奨励金の支払)

第5条 市長は、前条第2号に規定する奨励金を5年以内の分割で交付するものとする。

2 奨励金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(申請書の提出)

第6条 指定事業者は、第4条第2号の奨励措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(奨励金の取消し)

第7条 第4条第2号の奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の一部又は全部を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又は規則若しくはこの条例に基づいて市長が付した条件に違反したとき。

(2) 指定事業者が特定地域における当該事業を奨励措置の期間中に廃止したとき。

(3) 虚偽その他不正行為により奨励措置を受けようとしたとき。

(4) その他市長が奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項に規定する奨励措置の取消しを行った場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告)

第8条 市長は、指定事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(諮問)

第9条 市長は、第4条第2号に規定する奨励措置を適正かつ円滑に行うため、八女市工場等設置奨励条例(平成15年八女市条例第21号)第10条に規定する八女市工場等設置奨励審議会に諮問するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行し、同日以後に申請のあった者から適用する。

八女市企業誘致条例

平成19年9月27日 条例第24号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第2章 商工・観光/第1節 工/ 企業の育成
沿革情報
平成19年9月27日 条例第24号