○八女市ふるさと支援寄附条例施行規則
平成19年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市ふるさと支援寄附条例(平成19年八女市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 寄附金の受入れは、随時又は募集により行うものとする。
2 市長は寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(1) 地場産品発掘・ブランド化事業
(2) 未来を担う子どもの教育及び少子化対策事業
(3) 観光振興・交流事業
(4) 環境保全事業
(5) NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)の活動支援事業
(6) その他市長が必要と認める特定の事業
(令元規則3・令2規則28・令4規則22・一部改正)
2 前項の募集に要した経費の額は、平成31年4月1日付け総務省告示第179号第2条第2号に定める募集の適正な実施に係る基準を準用し、寄附額の100分の50に相当する額(10万円未満は切り下げる。)とする。
(令3規則3・追加)
(寄附金の申込み)
第5条 寄附金の申込みは寄附申込書(様式第1号)又は市長が指定した方法により行うものとし、寄附金の払込みは市長が指定した方法により行うものとする。
(平26規則19・令元規則3・一部改正、令3規則3・旧第4条繰下)
(寄附金の管理等)
第6条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(令3規則3・旧第5条繰下)
(寄附者への報告)
第7条 市長は、条例第7条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(平26規則19・旧第7条繰上、令3規則3・旧第6条繰下)
(運用状況の公表)
第8条 市長は、毎年度の終了後3か月以内に寄附金の運用状況について市広報等により公表しなければならない。
(平26規則19・旧第8条繰上、令3規則3・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則19・旧第9条繰上、令3規則3・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月12日規則第19号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の八女市ふるさと支援寄附条例施行規則の規定は、令和3年度の予算から適用する。
附則(令和4年3月29日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平26規則19・令3規則3・一部改正)
(令3規則3・一部改正)